手数料の納付方法
出願料などの手数料は、書類に納付方法を記載して、別途納付します。
納付方法は5種類あります。以下を参考に選択してください。
事前手続にかかる時間や、手順が異なります。
書類毎に、納付方法を変更することは可能です。
・ 電子現金納付 | (ペイジーによる支払い) |
・ 口座振替 | (指定口座から引き落とし) |
・ 予納 | (特許印紙を特許庁に郵送/銀行振込による予納) |
・ 現金納付 | (特許庁専用納付書による支払い) |
・ 指定立替納付 | (クレジットカードによる支払い) |
※初めての方を対象として説明しています。 |
電子現金納付
<特徴>
- 申請人利用登録で、専用パスワードとカナ氏名の設定が必要
- 専用パスワードとカナ氏名を設定すれば、申請人利用登録当日から利用可能(事前手続書類の提出(郵送)がない)
※パスワード等は、申請人利用登録後、開庁日で約1日は再設定できません。
※未設定の場合やパスワードを忘れた場合は、
[サービスメニュー照会/変更]で設定します。 - 納付番号が必要(支払い、書類記載に使用)
- 料金の発生する手続書類を作成する度に、納付番号を取得
- ペイジー(Pay-easy)で支払い
- (初回のみ)出願ソフトの申請人利用登録時に、専用パスワードと、カナ氏名を設定
(以降、料金の発生する手続毎) - 出願ソフトで、納付番号を取得
取得操作中に選択する「手続種別」は、納付番号取得時の「手続種別」対応表[PDF67.4KB]を参照してください。 - ペイジー(Pay-easy)で支払い(ATMか、インターネットバンキングか、モバイルバンキング)
- ワープロソフト等で、手続書類に納付番号(16桁)を、4桁毎に“-”を入れて記載
(記載例)
【納付番号】0000-0000-0000-0000 - 出願ソフトで、手続書類をオンライン申請
※納付番号毎の状態は、出願ソフトで照会可能です。
- 納付番号取得時の識別番号と、オンライン出願・請求時の識別番号は、一致していなければなりません。
- 納付番号取得時の識別番号に対応する「氏名又は名称」と、支払いに使用した口座の名義人は、一致していなくても問題ありません。
口座振替
<特徴>
- 特許庁への口座振替可能な金融機関の口座が必要。
- 事前に、特許庁へ「申出書」の提出(郵送)が必要。
申出書=『特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)』 - 利用可能となるのに、「申出書」の提出から3~4週間必要。
→「口座振替による納付」をご覧ください。
- (初回のみ)特許庁へ、申出書を郵送で提出
- (初回のみ)特許庁から「振替番号通知」が送付される(3~4週間後)
(以降、料金の発生する手続毎) - ワープロソフト等で、手続書類に振替番号(8桁)を記載
(記載例)
【振替番号】00000000
【納付金額】00000 - 出願ソフトで、手続書類をオンライン申請
- 指定口座から、手続書類に記載した金額が引き落とされる
※口座振替情報は、出願ソフトで照会可能です。
予納
<特徴>
<手順:特許印紙による予納>
<手順:銀行振込による予納> 2021年10月1日開始
・「予納」
・「銀行振込による予納が可能となります」
- 予納台帳番号が必要
- 予納台帳番号は、申請人利用登録時(初回)に取得可能
※申請人利用登録時に取得しなかった場合は、「予納届」の提出(郵送)が必要。 この場合、利用可能となるのに、「予納届」の提出から7~10日程度必要。 - 予納台帳番号に予納し、手続書類提出時に引落
- 予納方法は、特許印紙と銀行振込の2方法
《特許印紙による予納》
・郵便局で特許印紙を購入
・特許印紙を「予納書」に貼って提出(郵送)
《銀行振込による予納》 2021年10月1日開始
・事前に「納付書交付請求書」を特許庁へ提出(郵送)
・特許庁から「納付書」を送付(7~10日必要)
・金融機関窓口で「納付書」により支払い
・「予納書(現金納付)」に納付済証を別紙として貼付して提出(郵送)
<手順:特許印紙による予納>
- (初回のみ)出願ソフトの申請人利用登録時に、予納台帳番号を取得
※申請人利用登録時に取得しなかった場合は、書面による申請が必要 - 特許印紙を購入(郵便局にて販売)
- 特許印紙を貼った「予納書」を、特許庁へ郵送で提出
※「予納書」が特許庁に到達した日の翌開庁日の夕方には予納残高に加算される
~以降は、料金の発生する手続毎~ - ワープロソフト等で、手続書類に予納台帳番号(6桁)を記載
(記載例)
【予納台帳番号】000000
【納付金額】00000 - 出願ソフトで、手続書類をオンライン申請
- 予納台帳番号から、手続書類に記載した金額が引き落とされる
※予納台帳番号残高は、出願ソフトで照会可能です。
<手順:銀行振込による予納> 2021年10月1日開始
- (初回のみ)出願ソフトの申請人利用登録時に、予納台帳番号を取得
※申請人利用登録時に取得しなかった場合は、書面による申請が必要 - 「納付書交付請求書」を特許庁へ提出(郵送)
- 特許庁から、特許庁専用「納付書」が送付される(7~10日後)
- 特許庁専用「納付書」に必要事項を記入
- 金融機関の窓口で支払い
(日本銀行の本店や支店、日本銀行の代理店又は歳入代理店)
(注)納付する際の四法コードは「5」とし、手続種別コードは「060」とします。 - 「予納書(現金納付)」に納付済証を別紙として貼付して、特許庁へ郵送で提出
※「予納書(現金納付)」が特許庁に到達した日の翌開庁日の夕方には予納残高に加算される
~以降は、料金の発生する手続毎~ - ワープロソフト等で、手続書類に予納台帳番号(6桁)を記載
(記載例)
【予納台帳番号】000000
【納付金額】00000 - 出願ソフトで、手続書類をオンライン申請
- 予納台帳番号から、手続書類に記載した金額が引き落とされる
※予納台帳番号残高は、出願ソフトで照会可能です。
・「予納」
・「銀行振込による予納が可能となります」
現金納付
<特徴>
- 事前に、特許庁へ「納付書交付請求書」の提出(郵送)が必要
- 特許庁専用「納付書」は、「納付書交付請求書」提出後、7~10日程度で送付される
- 納付書に記入し、日本銀行窓口で振り込み
- 振り込み後、手続補足書の提出(郵送)が必要
- 一部の書類では、利用できない(特許料・登録料の納付、オンライン請求)
- 「納付書交付請求書」を特許庁へ提出(郵送)
- 特許庁から、特許庁専用「納付書」が送付される(7~10日後)
- 特許庁専用「納付書」に必要事項を記入
- 金融機関の窓口で支払い
(日本銀行の本店や支店、日本銀行の代理店又は歳入代理店) - ワープロソフト等で、手続書類に納付書番号(11桁)を記載
(記載例)
【納付書番号】00000000000 - 出願ソフトで、手続書類をオンライン申請
- オンライン申請から3日以内に『手続補足書』を特許庁へ提出(郵送)
(納付書の第4片=1行目が「納付済証(特許庁提出用)」を添付)
→手続の補足について→「2.願書、中間書類、審判書類に必要な証明書等の物件を提出する」 をご覧ください。
指定立替納付
以降、以下のように用語を省略します。
<特徴>
- 指定立替納付の書類 = 指定立替納付を記載した書類
- カード = クレジットカード
- 利用承認 = クレジットカードの利用承認
- 3Dセキュア = 3Dセキュア(本人認証サービス)
<特徴>
- 出願ソフトでカード登録(最大8枚)
- 指定立替納付の書類送信時に、カード選択し、利用承認
- 利用承認時に、特許庁が付与した「オーダーID」で管理
※「オーダーID」は送信単位
複数の指定立替納付の書類を同時に送信した場合、
選択した指定立替納付の書類をまとめて1オーダーIDとする
※「オーダーID」の履歴は出願ソフトで確認可能
(オンライン申請したパソコンでのみ) - 使用可能なクレジットカードは、特許庁サイトの以下をご覧ください。
「クレジットカードによる納付(指定立替納付)」
- 「指定立替納付を利用する場合の注意事項」をご覧ください。
- カード発行会社のサイトにて、3Dセキュアのパスワード登録
3Dセキュアは、カード発行会社によって名称や登録方法が異なります。
詳細は、カード発行会社にてご確認ください。 - 既定のブラウザで、JavaScriptを有効にする
よくあるQ&Aに、参考情報を掲載しています。
- 使用カード毎、カード発行会社のサイトで、3Dセキュアのパスワード登録
- ワープロソフト等で、手続書類に指定立替納付を記載
(記載例)
【指定立替納付】
【納付金額】00000 - 出願ソフトで、手続書類をオンライン申請
送信中の処理
・カードの選択(ユーザ操作)
・オーダーID取得(自動)
・利用承認(自動起動するブラウザで、ユーザ操作)
※指定立替納付情報は、出願ソフトで照会可能です。
お問い合わせ先 |
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