お知らせ
【仕様】作成できる書類について
2026年3月
さくっと書類作成は、個人の方や国内中小企業の方向けのため、以下の手続に対応していません。
作成できない書類については、ワープロソフト等で作成してください。
作成できる書類
■特許 *:Ver.[1.6.0]で追加
| No. | 書類名 | 説明/注意点 |
| 1 | 特許願 |
以下の2種類より選択します。
A.特許願( 明細書付)
- 特許を受けるための願書と、明細書・請求の範囲・要約書・図面が作成できます。
<注意>
ブラウザの制限により、作成書類のサイズが大きいと正常に処理できない場合があります。以下を参考にご利用ください。
書類全体で、800文字を記入した段落・要約・請求項が計600、化数表(イメージ指定)が600、図面が99枚 程度
B.特許願
- 特許を受けるための願書のみ作成できます。
- 願書の他、明細書・請求の範囲・要約書・図面が必要です。
「A.特許願(明細書付)」で作成できない場合は「ひな型(特許願・実用新案登録願用)」を基に、ワープロソフト等で作成してください。
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| 2 | 出願審査請求書 |
- 出願日から3年以内に「出願審査請求書」を提出しないと、その出願は取り下げたとみなされます。
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| 3 | 早期審査に関する事情説明書 |
- 一定の条件を満たす場合、「早期審査に関する事情説明書」を提出し、早期に審査を受けることができます。
条件や制度の詳細は特許庁サイトをご覧ください。
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| 4 | 手続補正書(手数料補正のみ)* |
- 以下のような、手数料に関する補正を行う場合に提出します。
- 予納の場合で予納台帳番号を誤記していた
- 口座振替の場合で振替番号を誤記していた
- 指定立替納付の場合でクレジットカード決済ができないまま書類を提出した
- 電子現金納付の場合で納付番号を誤記していた
- 【手数料補正】のみ作成できます。
氏名や明細書の内容など、手数料以外を補正するための手続補正書は作成できません。
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| 5 | 特許料納付書(設定) |
- 特許権の設定を目的として納付する場合に提出します。
「特許査定」の謄本又は「特許にすべき旨の審決」の謄本が届いた際に権利化するために必要な書類です。
- 【書類名】は「特許料納付書」です。「(設定)」は付きません。
- 出願番号を記載します。
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| 6 | 特許料納付書(設定補充)* |
- 設定登録の特許料の納付の補充をする場合に提出します。
- No.5 「特許料納付書(設定)」の補充です。
- 出願番号を記載します。
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| 7 | 特許料納付書(年金)* |
- 特許権を存続させる目的をもって特許料を納付する場合に提出します。
- 単年/複数年で納付できます。
例)単年=第4年分/複数年=第4年分から第6年分
- 【書類名】は「特許料納付書」です。「(年金)」は付きません。
- 特許番号を記載します。
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| 8 | 特許料納付書(補充)* |
- 設定登録後の特許料の納付の補充をする場合に提出します。
- No.7 「特許料納付書(年金)」の補充です。
- 特許番号を記載します。
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■実用新案 *:Ver.[1.6.0]で追加
| No. | 書類名 | 説明/注意点 |
| 1 | 実用新案登録願 |
以下の2種類より選択します。
A.実用新案登録願( 明細書付)
- 実用新案を受けるための願書と、明細書・請求の範囲・要約書・図面が作成できます。
<注意>
ブラウザの制限により、作成書類のサイズが大きいと正常に処理できない場合があります。以下を参考にご利用ください。
書類全体で、800文字を記入した段落・要約・請求項が計600、化数表(イメージ指定)が600、図面が99枚 程度
B.実用新案登録願
- 実用新案を受けるための願書のみ作成できます。
- 願書の他、明細書・請求の範囲・要約書・図面が必要です。
「A.実用新案登録願(明細書付)」で作成できない場合は「ひな型(特許願・実用新案登録願用)」を基に、ワープロソフト等で作成してください。
※実用新案登録願は、出願料金と3年分の登録料を納付しなければなりません。
※登録料等の軽減制度を利用される場合は、「減免の有無」を選択し、「その他」に適用する条文など特許庁サイト「特許料等の減免制度」で定められた情報を入力してください。
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| 2 | 手続補正書(手数料補正のみ)* |
- 以下のような、手数料に関する補正を行う場合に提出します。
- 予納の場合で予納台帳番号を誤記していた
- 口座振替の場合で振替番号を誤記していた
- 指定立替納付の場合でクレジットカード決済ができないまま書類を提出した
- 電子現金納付の場合で納付番号を誤記していた
- 【手数料補正】のみ作成できます。
氏名や明細書の内容など、手数料以外を補正するための手続補正書は作成できません。
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| 3 | 実用新案登録料納付書(年金)* |
- 実用新案権を存続させる目的をもって登録料を納付する場合に提出します。
- 単年/複数年で納付できます。
例)単年=第4年分/複数年=第4年分から第6年分
- 【書類名】は「実用新案登録料納付書」です。「(年金)」は付きません。
- 実用新案登録番号を記載します。
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| 4 | 実用新案登録料納付書(補充)* |
- 設定登録後の実用新案登録料の納付の補充をする場合に提出します。
- No.3 「実用新案登録料納付書(年金)」の補充です。
- 実用新案登録番号を記載します。
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■意匠 *:Ver.[1.6.0]で追加
| No. | 書類名 | 説明/注意点 |
| 1 | 意匠登録願 |
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| 2 | 早期審査に関する事情説明書 |
- 一定の条件を満たす場合、「早期審査に関する事情説明書」を提出し、早期に審査を受けることができます。
条件や制度の詳細は特許庁サイトをご覧ください。
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| 3 | 手続補正書(手数料補正のみ)* |
- 以下のような、手数料に関する補正を行う場合に提出します。
- 予納の場合で予納台帳番号を誤記していた
- 口座振替の場合で振替番号を誤記していた
- 指定立替納付の場合でクレジットカード決済ができないまま書類を提出した
- 電子現金納付の場合で納付番号を誤記していた
- 【手数料補正】のみ作成できます。
氏名や明細書の内容など、手数料以外を補正するための手続補正書は作成できません。
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| 4 | 意匠登録料納付書(設定) |
- 意匠権の設定を目的として納付する場合に提出します。
「登録査定」の謄本又は「登録にすべき旨の審決」の謄本が届いた際に権利化するために必要な書類です。
- 単年/複数年で納付できます。
例)単年=第1年分/複数年=第1年分から第3年分
- 【書類名】は「意匠登録料納付書」です。「(設定)」は付きません。
- 出願番号を記載します。
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| 5 | 意匠登録料納付書(設定補充)* |
- 設定登録の意匠登録料の納付の補充をする場合に提出します。
- No.4 「意匠登録料納付書(設定)」の補充です。
- 出願番号を記載します。
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| 6 | 意匠登録料納付書(年金)* |
- 意匠権を存続させる目的をもって意匠登録料を納付する場合に提出します。
- 単年/複数年で納付できます。
例)単年=第4年分/複数年=第4年分から第6年分
- 【書類名】は「意匠登録料納付書」です。「(年金)」は付きません。
- 意匠登録番号を記載します。
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| 7 | 意匠登録料納付書(補充)* |
- 設定登録後の意匠登録料の納付の補充をする場合に提出します。
- No.6 「意匠登録料納付書(年金)」の補充です。
- 意匠登録番号を記載します。
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■商標 *:Ver.[1.6.0]で追加
| No. | 書類名 | 説明/注意点 |
| 1 | 商標登録願 |
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| 2 | 地域団体商標登録願 |
- 地域団体商標を受けるための願書です。
- 地域団体商標登録出願は、事業協同組合等の組合でなければ出願することはできません。個人、一般財団法人、一般社団法人、株式会社等は出願できません。
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| 3 | 早期審査に関する事情説明書 |
- 一定の条件を満たす場合、「早期審査に関する事情説明書」を提出し、早期に審査を受けることができます。
条件や制度の詳細は特許庁サイトをご覧ください。
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| 4 | 手続補正書(手数料補正のみ)* |
- 以下のような、手数料に関する補正を行う場合に提出します。
- 予納の場合で予納台帳番号を誤記していた
- 口座振替の場合で振替番号を誤記していた
- 指定立替納付の場合でクレジットカード決済ができないまま書類を提出した
- 電子現金納付の場合で納付番号を誤記していた
- 【手数料補正】のみ作成できます。
氏名や明細書の内容など、手数料以外を補正するための手続補正書は作成できません。
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| 5 | 商標登録料納付書 |
- 商標の登録料を納付する場合に提出します。
「登録査定」の謄本又は「登録にすべき旨の審決」の謄本が届いた際に権利化するために必要な書類です。
- 10年一括/5年分割(前期/後期)で納付できます。
- 出願番号を記載します。
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| 6 | 商標登録料納付書(設定補充)* |
- 設定登録の商標登録料の納付の補充をする場合に提出します。
- No.5 「商標登録料納付書」の10年一括または5年分割(前期)の補充です。
- 出願番号を記載します。
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| 7 | 商標登録料納付書(分納補充)* |
- 商標登録料の分割納付後期分の納付の補充をする場合に提出します。
- No.5 「商標登録料納付書」またはNo.8 「商標権存続期間更新登録申請書」の5年分割(後期)の補充です。
- 商標登録番号を記載します。
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| 8 | 商標権存続期間更新登録申請書* |
- 商標権の存続期間は、設定登録の日から10年ですが、その存続期間を更新する場合に提出します。
存続期間は、更新登録の申請によって何度でも更新することができます。
- 10年一括/5年分割(前期/後期)で納付できます。
- 商標登録番号を記載します。
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| 9 | 商標権存続期間更新登録申請書(補充)* |
- 商標権の存続期間を更新する登録料の納付の補充をする場合に提出します。
- No.8 「商標権存続期間更新登録申請書」の10年一括または5年分割(前期)の補充です。
- 商標登録番号を記載します。
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