電子出願ソフトサポートサイト
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書類作成・文書入力

A.書式関連

1. 文書入力すると「出願ソフトの料金テーブルと相違しています。入力した料金が正しければ送信してください。」と警告になりますが、間違っていないと思います。

  • Windows
<現象>
文書入力(または、合成入力)すると、以下のメッセージが表示されます。
重度の警告  出願ソフトの料金テーブルと相違しています。入力した料金が正しければ送信してください。  納付金額:???円  [V1AHHB1712P-W]

<回答>
納付金額を確認してください。
特許庁ホームページの「手続料金計算システム」をご活用ください。


1)本ソフトは、以下のような場合に正しい料金を計算出来ません。
 料金を再度計算いただき、問題が無い事を確認して出願してください。


  • 倍額納付の場合
  • 減額/免除の場合
  • 商標権存続期間更新登録申請書又は防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願で、区分に変更がないため、【商品及び役務の区分】を記載していない場合
    この場合、正しい区分数がわからないため、区分数1~45の、いずれかの金額と一致するかチェックします。

2)必要な項目が記載されていないために、誤認している場合があります。
 もう一度、正しい様式になっているかご確認ください。


<例>

  • 【請求項の数】と書くべきところを、【発明の数】と記載している場合
    →【発明の数】を記載すると、S62.12.31以前の出願とみなされます。
    S63.1.1以降の出願であれば、【請求項の数】と記載してください。
  • 商標登録料納付書で「【納付の表示】 分割納付」が記載されていない

3)なお、以下のような場合は料金がチェックされませんのでご注意ください。


<例>

  • 国際出願した案件の国内移管後の出願審査請求書・実用新案技術評価請求書
  • 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】が援用されている場合の商標登録願
  • 手続補正書
  • 納付書の補充
  • 商標登録料納付書の分納後期分

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2. 審判事件関係の書類なのに、【事件の表示】の欄に審判番号を記載しないで出願番号のみで手続してもよいのでしょうか。

  • Windows

<回答>
特許法施行規則等で規定されているように、審判に係属中の場合には、出願番号の他に【審判番号】の欄を設け、必ず審判番号を記載してください。
なお、ひな型をインストールすると、「審判」(または「SHINPAN」)というフォルダの中に審判用の様式がありますので、それをご利用ください。

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3. 商標の標準文字に「ハイフン」が使えません。

  • Windows

<現象>
商標の標準文字に「ハイフン(‐:1区30点)」や「負記号(-:1区61点)」を使うと、 「V1AHB05401P-E 「標準文字」が正しく記載されていません。」というエラーになります。

<対策>
標準文字に、ハイフンは使用できません。 Ver03.22以降のバージョンでは、負記号は使用可能になっています。
標準文字に使用できる文字種につきましては、電子出願ソフトの操作マニュアル→書類作成編→1.2.2 手続書類で使用できる文字→■商標登録出願における「標準文字」で使用できる文字に記載しています。

  • [参考]Ver03.22以降で追加された標準文字
    文字 名称  区点   S-JIS 
    読点 1-2 0x8141
    句点 1-3 0x8142
    感嘆符 1-10 0x8149
    平仮名繰返し記号 1-21 0x8154
    波ダッシュ 1-33 0x8160
    ' 左シングル引用符 1-38 0x8165
    始め小括弧 1-42 0x8169
    終わり小括弧 1-43 0x816a
    始め亀甲括弧 1-44 0x816b
    終わり亀甲括弧 1-45 0x816c
    始め大括弧 1-46 0x816d
    終わり大括弧 1-47 0x816e
    始めかぎ括弧 1-54 0x8175
    終わりかぎ括弧 1-55 0x8176
    正符号 1-60 0x817b
    負符号 1-61 0x817c
    パーセント 1-83 0x8193
    単価記号 1-87 0x8197

「ダッシュ(―:1区29点)」も使用可能ですが、「ダッシュ」は大抵の場合、キーボードで直接入力することができません。
お手数ですが、お使いの日本語入力ソフトのマニュアルをご覧頂き、区点入力してください。


≪主な日本語入力システムの区点入力方法≫
ここでは コード表 (□:2区02点)を入力する場合の例を記載しています。
以下の方法で入力できない場合は、お使いの日本語入力システムのヘルプを参照ください。


◆Microsoft IMEの場合

  1. 文字を入力したい位置にカーソルをあわせた状態にします。

  2. 電子出願ソフトの操作マニュアル→付録編→JIS-X0208-1997コード表 で調べたコードの先頭に”0”を加えた数字(合計5桁)を入力し、未変換状態でファンクションキーの「F5」を押します。 (直接入力モードの場合は「F5」キーが反応しませんので、ご注意ください。)

  3. 「IME パッドの文字一覧アプレット」が表示され、該当の文字が選択された状態になります。
    IMEパッド

  4. 「IME パッドの文字一覧アプレット」で該当の文字をクリックすると、カーソル位置に文字が入力されます。

※IMEのファンクションキーの設定を変更されている場合は、ヘルプを参照し、設定を確認してください。



◆ATOKの場合

  1. 文字を入力したい位置にカーソルをあわせた状態にします。

  2. ATOKのパレットが(A)のように”コード”になるまで、ファンクションキーの「F10」を押します。

  3. パレットが「コード」になると(B)のツールバーが表示されます。
    表示された(B)のコード体系が[シフトJIS][JIS]の場合は、クリックして[区点]にあわせます。

  4. (C)のように[区点]になったら、電子出願ソフトの操作マニュアル→付録編→JIS-X0208-1997コード表 で調べたコード番号を入力します。

  5. 「Enter」キーを押すと確定し、カーソル位置に文字が入力されます。
    (F10キーを押して、漢字入力モードに切り替えると元の文字入力モードに戻ります。)

(A)

  (C)
(B)

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4. 手続補足書により提出する書類を【提出物件の目録】に記載すると「提出物件の目録に記載されていますが、添付書類又は添付物件が存在しません」とエラーになります。

  • Windows

<回答>
手続補足書により提出する書類は、【提出物件の目録】に記載する必要はありません。
手続補足書により提出する書類のみが添付物件の場合は、【提出物件の目録】の欄も記載する必要はありません。
※【提出物件の目録】については「オンライン手続における【提出物件の目録】の記録方法について」を参照ください。


記載するよう指示を受けている場合は、以下のように記載すれば手続可能です。

【提出物件の目録】
  【物件名】       見本 1
  【提出物件の特記事項】 同日に見本を提出します。

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5. 刊行物等提出書の【提出する刊行物等】・【提出の理由】で改行しているのに、送信ファイルでは繋がって表示されます。

  • Windows

<回答>
刊行物等提出書の【提出する刊行物等】や、【提出の理由】の項目内容には、改行は使用できません。
改行を使用したい場合は、「刊行物等提出書の【提出する刊行物等】・【提出の理由】に改行を使用したい場合の記載例」をご覧ください。

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6. 刊行物等提出書の【提出する刊行物等】・【提出の理由】の下線や上付/下付文字が、送信ファイルでは無くなっています。

  • Windows

<回答>
刊行物等提出書の【提出する刊行物等】や、【提出の理由】の項目内容には、文字修飾は使用できません。

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7. 手続補正書の書き方を教えてください。

  • Windows

<回答>
以下を参照してください。

  • 申請書類の書き方ガイド
    • 特許の場合:ガイドライン>特許出願手続ガイドライン>手続の補正
    • 実用の場合:ガイドライン>実用新案登録出願手続ガイドライン>手続の補正
    • 意匠の場合:ガイドライン>意匠登録出願手続ガイドライン>手続の補正
    • 商標の場合:ガイドライン>商標登録出願手続ガイドライン>手続の補正
  • 手続関係の留意事項の「手続補正書の記載例

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8. 「【発明の名称】の上付・下付・改行は、全て削除しました。」という警告がでますが、上付・下付・改行は使っていません。

  • Windows
<現象>
文書入力(または、合成入力)すると、以下のメッセージが表示されます。
警告 【発明の名称】の上付・下付・改行は、全て削除しました。  [V1AHB06407P-W]

<回答>
【発明の名称】の次の【】より前に、空行がないか確認してください。
空行があれば削除して、文書入力しなおしてください。
  :
【補正の内容】
 【発明の名称】○○○○
              ←この空行を削除
【手続補正2】
 【補正対象書類名】明細書
   :

【発明の名称】には、上付・下付・下線・改行は使用できません。
手続補正書で【発明の名称】を補正する場合は、下線のみ使用可能です。
全角文字で999文字以内で記載してください。
半角文字を含む場合は、書式チェック時に全角文字に置換します。

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9. 【手数料の表示】、【特許料の表示】または【登録料の表示】でエラーになります。正しい記載方法を教えてください。

  • Windows
<回答>
支払方法により異なります。ご利用の支払方法の記載例を参考にしてください。

  1. 『出願』・『請求』タブで提出する書類の【手数料の表示】、【特許料の表示】または【登録料の表示】
  2. 『国際出願』タブで提出する中間書類の【手数料の表示】(【手数料補正】を除く)
  3. 【手数料補正】の場合
1.『出願』・『請求』タブで提出する書類の【手数料の表示】、【特許料の表示】または【登録料の表示】
■電子現金納付の場合
【手数料の表示】 *1
 【納付番号】    16桁の数字を、4桁毎に“-”を入れて記載
【納付金額】を記載するとエラーになります。記載しないでください。

■予納の場合
【手数料の表示】 *1
 【予納台帳番号】  6桁の数字を記載
 【納付金額】 *2   金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)

■口座振替の場合
【手数料の表示】 *1
 【振替番号】     8桁の数字を記載
 【納付金額】 *2   金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)

■現金納付の場合
【手数料の表示】 *1
 【納付書番号】   11桁の数字を記載
・【納付金額】を記載するとエラーになります。記載しないでください。
・現金納付は、特許料・登録料の納付書や『請求』タブで提出する書類には利用できません。

■指定立替納付の場合
【手数料の表示】 *1
 【指定立替納付】   ここには何も記載しない
 【納付金額】 *2   金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)

*1:【手数料の表示】は、書類によって【登録料の表示】または【特許料の表示】と記載します。
*2:【納付金額】は、書類によって【補充金額】と記載します。


2.『国際出願』タブで提出する中間書類の【手数料の表示】(【手数料補正】を除く)
■電子現金納付の場合
【手数料の表示】
 【納付番号】    16桁の数字を、4桁毎に“-”を入れて記載
 【手数料の種類】 *3  送付手数料
 【納付金額】    金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)
 【手数料の種類】 *3  国際出願手数料
 【納付金額】    金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)
 【手数料の種類】 *3  調査手数料
 【納付金額】    金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)


■予納の場合
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】  6桁の数字を記載
 【手数料の種類】 *3  送付手数料
 【納付金額】    金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)
 【手数料の種類】 *3  国際出願手数料
 【納付金額】    金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)
 【手数料の種類】 *3  調査手数料
 【納付金額】    金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)


■口座振替の場合
【手数料の表示】
 【振替番号】     8桁の数字を記載
 【手数料の種類】 *3  送付手数料
 【納付金額】    金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)
 【手数料の種類】 *3  国際出願手数料
 【納付金額】    金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)
 【手数料の種類】 *3  調査手数料
 【納付金額】    金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)


■現金納付の場合
【手数料の表示】
 【納付書番号】   11桁の数字を記載
 【手数料の種類】 *3  送付手数料
 【納付金額】    金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)
 【手数料の種類】 *3  国際出願手数料
 【納付金額】    金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)
 【手数料の種類】 *3  調査手数料
 【納付金額】    金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)


■指定立替納付の場合
【手数料の表示】
 【指定立替納付】   ここには何も記載しない
 【手数料の種類】 *3  送付手数料
 【納付金額】    金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)
 【手数料の種類】 *3  国際出願手数料
 【納付金額】    金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)
 【手数料の種類】 *3  調査手数料
 【納付金額】    金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)

*3:【手数料の種類】の欄には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記録します。
3.【手数料補正】の場合
手数料補正の場合は、【手数料の表示】が、【手数料補正】と【補正対象書類名】に変わります。
以下は、予納の例です。3行目以降は、「1.」、「2.」を参考に修正してください。
  1. 『出願』・『請求』タブで提出する書類の【手数料の表示】、【特許料の表示】または【登録料の表示】
  2. 『国際出願』タブで提出する中間書類の【手数料の表示】(【手数料補正】を除く)
【手数料補正】
 【補正対象書類名】 ○○○○○
 【予納台帳番号】  6桁の数字を記載
 【納付金額】    金額を数字のみで記載(“,”、“円”は記載しません)


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10. 商標登録の分割番号がエラーになります。正しい記載方法を教えてください。

  • Windows
<回答>
分割番号は、以下のように1桁ごとに「の」を入れて記載してください。
商標登録第4000001号
※一部サイトでは、分割番号部分を連続して表記している場合があります。

なお、書類によっては、送信ファイルの表示が以下のように変わる場合があります。
商標登録第4000001号


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11. 元の外国語の出願に図面はありますが、明細書に【図面の簡単な説明】がありません。【図面の簡単な説明】を記載しないとエラーになります。どうすればよいでしょうか。

  • Windows
<現象>
図面があるのに、明細書に【図面の簡単な説明】を記載しないと、以下のエラーが発生します。
図面があるのに、明細書に【図面の簡単な説明】がありません。  [V1AHB06135P-E]


<回答>
元の出願に図面があって、【図面の簡単な説明】がない場合は、以下のように記載してください。

明細書に【図面の簡単な説明】と段落番号のみ記載し、内容は記載しない。
   :
【図面の簡単な説明】
【0011】

【0012】
   :

この場合、以下の警告になりますが、そのまま提出してください。

例)図面に図番が2つある場合
  • 【0011】の項目内容が記載されていません。  [V1AHB06302P-W]
  • 明細書の【図面の簡単な説明】の【図n】の数と、図面の【図n】の数が一致していません。
    明細書:0 図面:2  [V1AHB06307P-W]
  • 【図1】が図面に記載されていますが、明細書の【図面の簡単な説明】には記載されていません。  [V1AHB06305P-W]
  • 【図2】が図面に記載されていますが、明細書の【図面の簡単な説明】には記載されていません。  [V1AHB06305P-W]

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