電子出願ソフトサポートサイト
パソコンから特許庁へのオンライン手続が可能となる電子出願ソフトに関する情報を提供します。

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仕様変更




Ver[i6.10]の変更内容

2025.12.25 ダウンロード開始  2025.12.28 リリース

[i6.10]リリース後の予定
スケジュール表

  1. 新しいオンライン発送制度に対応しました。
    制度の詳細は、「オンライン発送制度の見直しについて(令和8年運用開始予定)」をご覧ください。
    •   施行日:2026年4月1日

    1. 出願ソフト[i6.10]を利用される方は全員、初回起動時に施行日以降の発送書類の受領方法の届出が必要です。
      出願ソフトの起動時、発送書類の受取時、申請人利用登録時などに、以下の届出画面が表示された場合は、必ず届出を行ってください。本届出は、24時間365日(特許庁サーバのメンテナンス時間を除く)可能です。
      「特定通知等を受ける旨の届出」画面
      「特定通知等を受ける旨の届出」画面

      届出画面の選択肢 内容
      届出をする
      • 施行日以降は、全ての発送書類をオンラインで受領します(書面で受領しない)。
      • 書類が受領可能となった日の翌日から起算して書類が受け取られることなく開庁日で10日経過した時点を発送日として確定します。
      • 書類を受領しなかった場合も、原則書面で郵送(発送)されることはありません。ただし、この場合でも、発送日確定後1年間は書類を受け取ることができます。
      届出をしない
      • 施行日以降は、全ての発送書類を書面で受領します(オンラインで受領しない)。
      • 弁理士・弁護士・弁理士法人・弁護士法人の方は改正法の規定により、オンラインにより書類を受領いただく必要があります。したがって、「届出をしない」は選択できません。
      • 届出した受領方法は、施行日以降に準備される全ての発送書類に適用されます。
        特定の書類だけ受領方法を変えることはできません。
      • 2025年12月28日~施行日前日までに受領方法を届出しなかった場合、施行日以降は、全ての発送書類が書面で郵送(発送)されます。
      • 施行日前日までの期間は、届出の状況に関係なく、サービスメニューの「オンライン発送利用希望」の設定に従って発送書類が準備されます。
        設定内容の確認方法:出願ソフト起動→本人認証画面の〔設定〕→〔申請人情報・証明書管理ツール〕→『申請人情報・証明書の登録』タブ→「◎ サービスメニュー照会/変更」

    2. 施行日以降に、書類が準備された時点で受領方法の届出が行われていない場合は、郵送(発送)されます。

    3. 受領した発送書類・発送目録は、従来どおり「発送書類の受取」を行った日(受取日)のフォルダに保存されます。
      発送日の確定後に受領した書類は、赤色のアイコンを付け、メイン画面に追加される「発送日」列、発送日の後ろに“●”を表示します。
      書類はリストビューに、パソコン側の受信時刻の昇順で表示されます。
      発送日が異なる書類が混在する日付フォルダ
      通常受領(緑) 発送書類が受領可能となった日から、開庁日で10日以内に受領した発送書類
      発送日確定後受領(赤) 発送日の確定後に受領した発送書類
      発送目録(M) 発送目録
      • リストビューに「発送日」が追加されたため、「一覧印刷/CSV出力」の出力結果にも「発送日」が追加されます。
        発送日の確定後に受領した発送書類は、発送日の後ろに“●”が表示されます。

      • 発送日の後ろに“●”が表示された発送書類をデータ出力し、[i5.40]以前の出願ソフトにデータ入力すると、[i6.10]と異なる日付フォルダに入力されますのでご注意ください。
        (例)
        [i6.10]で「2026年4月28日」フォルダに、「発送日=2026年4月17日●」と「発送日=2026年4月28日」の発送書類が入っている場合
            ↓
        [i6.10]で「2026年4月28日」フォルダをデータ出力し、[i5.40]以前でデータ入力すると、以下に格納されます。
          ・発送日=2026年4月17日● の発送書類→「2026年4月17日」フォルダに入る
          ・発送日=2026年4月28日  の発送書類→「2026年4月28日」フォルダに入る

    4. 「特定通知等を受ける旨の届出」の届出内容は、24時間365日(特許庁サーバのメンテナンス時間を除く)変更できます。
      変更方法:出願ソフト起動→本人認証画面の〔設定〕→〔申請人情報・証明書管理ツール〕→『申請人情報・証明書の登録』タブ→「◎ 特定通知等を受ける旨の届出の照会/変更」
      「届出をする」に変更
      (オンラインで受領)
      • 変更後に準備される書類から適用されます。
      「届出をしない」に変更
      (書面による郵送)
      • 変更時点で、既に発送日が確定していた書類は、書面で郵送(発送)されず、再度届出をするまではオンラインでも受領できなくなります。必ず、すべての発送書類をオンラインで受領してから変更してください。
      • 弁理士・弁護士・弁理士法人・弁護士法人の方は改正法の規定により、オンラインにより書類を受領いただく必要があります。したがって、「届出をする」のみ選択できます。

    5. 発送書類の受領漏れを防止するため、受領されていない発送書類の有無を通知する機能を追加しました。
      1. 出願ソフト起動時に、本人認証した識別番号の発送待機件数を取得し、以下の通知画面を表示します。
        発送待機件数照会結果(ポップアップ画面)

        出願ソフト起動時は、発送待機件数が0件の場合や、「届出をしない」を選択している場合も表示します。
        発送待機件数照会結果0件(ポップアップ画面)

      2. 出願ソフトのメイン画面で、すべてのタブのステータスバーに発送書類の有無を表示します。
        本機能はリアルタイム更新ではないため、同じ識別番号で他のパソコンから発送書類の受取を行った場合、通知が更新されません。最新の件数は、〔待機件数確認〕ボタンでご確認ください。
        ステータスバーの通知は、発送書類の受取(目録の受取まで)が完了した場合や、出願・請求・閲覧の通信を行った後にも更新されます。
        発送待機件数照会結果(ステータスバー)
      ステータスバーの表示例
      ※()内は最後に待機件数を照会できた日時
      説明
      緑丸 発送書類の待機件数 0件(2027/04/01 10:25) 待機中の発送書類はありません。
      赤× 未受領の発送書類有り(2027/04/01 10:25) 発送書類があります。
      〔発送書類の受取〕を行ってください。
      赤× 発送書類の待機件数 不明(2027/04/01 10:25) 待機件数が確認できませんでした。
      〔発送書類の受取〕を行い、発送書類が無いかご確認ください。
      赤× Guestのため発送書類の待機件数は確認できません 有効な電子証明書をお持ちの場合は、出願ソフトを識別番号で起動して〔発送書類の受取〕を行ってください。
      1. 出願ソフトを起動したまま24時間(待機件数取得に失敗した場合は4時間)経過すると、再度待機件数を取得して、ステータスバーの通知を更新します。
        このとき、待機件数が1件以上あった場合は、「発送・受取待機件数通知」画面が表示されます。

      2. 本通知のため、出願ソフトの起動時に特許庁サーバと通信を行います。
        そのため、出願ソフトをGuestで起動した場合は通知が表示されません。
        また以下のような場合も、特許庁サーバから待機件数を取得できないため、エラー画面が表示されます。
          ・プロキシ認証をキャンセルした場合
          ・電子証明書が失効していて通信できない場合

      3. 本通知のため、従来よりも出願ソフトの起動に10~30秒程度時間が掛かる場合があります。
        本通知が不要な場合は、環境設定の『通信』タブの「■ 以下のタイミングで発送書類の待機状況を自動的に確認する」のチェックを外してください(Windowsの管理者権限が必要です)。

    6. 『発送』タブに、発送書類の待機件数を確認できる〔待機件数確認〕ボタンを追加しました。
      24時間365日(特許庁サーバのメンテナンス時間を除く)照会可能です。
      この操作で発送書類は受取できません。待機件数がある場合は、早急に〔発送書類の受取〕を行ってください。 〔待機件数確認〕ボタンをクリック→要求種別ごとの待機件数の内訳が表示
    1. オンライン出願時以外に、オンライン請求・抽出状況目録受取(閲覧)の場合も、受領されていない発送書類がある場合は、通信の最後にメッセージが表示されます。
      • 「届出をしない」を選択していても、以前、「届出をする」を選択していてまだ受領されていない発送書類がある場合は「受領されていない発送書類があります。」のメッセージが表示されます。
        先に申請人情報・証明書管理ツールで「届出をする」に変更してから、〔発送書類の受取〕を行ってください。
        変更方法:出願ソフト起動→本人認証画面の〔設定〕→〔申請人情報・証明書管理ツール〕→『申請人情報・証明書の登録』タブ→「◎ 特定通知等を受ける旨の届出の照会/変更」

    2. 施行日以降の発送目録や発送目録の「目録CSV出力」の出力結果には、「発送日」欄が追加されます。
      1通の発送目録には、当日受領した書類分しか含まれないため、受取日はすべて同じですが、発送日は異なる場合があります。
      発送日の確定後に受領した発送書類は、以下のようになります。
      • 発送目録を表示すると、発送日の後ろに“●”が表示されます。また、到達時刻の欄は空欄になります。
      • 「目録CSV出力」は、発送日の後ろに“●”は出力されません。到達時刻の欄は空欄になります。
        施行日前後の発送目録と目録CSV出力
      また、発送目録の受取時点で、発送日が確定していて未受領の発送書類がある場合は、その件数が目録に表示されます。

    3. 発送状況の確認ができる「履歴照会」機能を追加しました。施行日以降に使用可能となります。
      『発送』タブ→〔履歴照会〕ボタンをクリックしてください。
      『発送』タブ→〔履歴照会〕ボタンをクリック
      • 履歴照会は識別番号単位です。
        1つの識別番号で複数のパソコンから発送書類を受領している場合、他のパソコンで受領した発送書類の履歴もまとめて表示されます。どのパソコンで受領した発送書類かは特定できません。
      • 履歴照会できる時間帯は、開庁日の 9:00~22:00です。
      • 最大60か月の範囲を指定して照会でき、照会結果は1か月単位で保存されます。
      • 一覧には、「発送日」が照会対象年月の書類のみが含まれます。「受取日」ではありません。
      • 照会対象は以下の範囲です。
        • 発送日が施行日以降の発送書類
        • オンラインで受領した発送書類
        • 「発送日」が確定して、まだ受領されていない発送書類(「発送種別」が「経過到達」の書類)
        • 保管期間(書類を受領しなかった場合で、発送日確定後1年間)を経過して削除された発送書類(「書類削除日」が設定された書類)
      • 履歴照会で表示される「発送種別:経過到達」は、書類が受領可能となった日の翌日から起算して開庁日で10日を経過し発送日が確定したことを意味します。
      ※書面により郵送(発送)された発送書類は含みません。
      ※まだ受領されていない発送書類で、「発送日」確定前の書類は含みません。 履歴照会の表示画面

    4. 発送書類の受領漏れを防止するため、一定期間、出願ソフトを起動していない場合に、起動を促すメッセージを表示する機能を追加しました。
      本人認証時の識別番号に関係なく、最後にGuest以外で出願ソフトを起動した後の経過日数を基に表示します。
      経過日数は、環境設定の『起動/画面』タブの、「■ 出願ソフトの起動を促す警告を表示する」で変更可能です(Windowsの管理者権限は不要です)。
      初期値は「8日毎」ですが、8日を上限として任意の日数に変更することができます。警告が不要な場合はチェックを外してください。
      一定期間、出願ソフトを起動していない場合のメッセージと環境設定

    5. 施行日以降に特許庁から受領した発送書類、発送目録のデータ形式が変わります。
      発送書類のファイル名や拡張子は変わりませんが、管理文書に「受取日」が設定されます。
      これにより、施行日以降に受領した発送書類、発送目録は、[i5.40]以前の出願ソフトでは表示やHTML変換ができません。
      また、四法が「共通」の発送書類の一部で、管理文書の出願番号タグが設定されなくなります。
      社内システム、特許管理ソフト、電子出願支援ソフトなどで、発送書類や発送目録から情報抽出を行っている場合は、影響にご注意ください。

      機能 XML系 SGML系 備考
      表示(主文書) ×
      表示(管理文書) × × 表示画面の[書類]メニュー→〔管理文書〕
      HTML変換 ×

  2. 包括委任状の援用制限の廃止及び変更出願等におけるもとの出願の願書に添付した図面等の援用廃止に対応しました。
    詳細は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和6年11月29日経済産業省令第81号)(特許庁サイト)をご覧ください。
    1. 特許・実用新案・意匠
      2026年4月1日以降は、以下の対象書類で【提出物件の目録】の対象物件に【援用の表示】を記載すると、エラーになり送信ファイルが作成できなくなります。
      ◆エラーになる記載例
      【提出物件の目録】
       【物件名】図面
       【援用の表示】 ○○○○
      対象書類 対象物件名(従来からエラーの物件を含む)
      特許願 明細書
      特許請求の範囲
      要約書
      図面
      特許願(外国語書面出願) 外国語明細書
      外国語特許請求の範囲
      外国語要約書
      外国語図面
      実用新案登録願 明細書
      実用新案登録請求の範囲
      要約書
      図面
      翻訳文提出書《特許》 外国語明細書の翻訳文
      外国語特許請求の範囲の翻訳文
      外国語要約書の翻訳文
      外国語図面の翻訳文
      国内書面《特許・実用新案》
      国際出願翻訳文提出書《特許・実用新案》
      明細書の翻訳文
      請求の範囲の翻訳文
      要約書の翻訳文
      図面の翻訳文
      図面の提出書《実用新案》 図面
      意匠登録願
      意匠登録願(複数)
      図面
      写真
      見本
      ひな形

    2. 商標
      2026年4月1日以降は、以下の対象書類の対象項目に【援用の表示】を記載すると、エラーになり送信ファイルが作成できなくなります。
      ◆エラーになる記載例
      【商標登録を受けようとする商標】
       【援用の表示】 ○○○○
      対象書類対象項目名
      商標登録願
      団体商標登録願
      地域団体商標登録願
      【商標登録を受けようとする商標】
      【商標の詳細な説明】
      【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
      防護標章登録願 【防護標章登録を受けようとする標章】
      【標章の詳細な説明】
      【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

    3. 2026年4月1日以降、包括委任状援用制限届は、エラーになり送信ファイルが作成できなくなります。
      ◆対象書類  ※形式、書類分類コードの凡例は、本記事の末尾に記載
      No. 書類名(正式名) 特許 実用 意匠 商標 国際出願 書類分類コード 説明
      1 包括委任状援用制限届   A?7428  


  3. 2025年1月1日に施行された、オンライン送信した手続者以外の手続者の意思確認のための手続補足書の廃止(特許庁サイト)に対応しました。
    1. 手続補足書は、エラーになり送信ファイルが作成できなくなります。
      ◆対象書類  ※形式、書類分類コードの凡例は、本記事の末尾に記載
      No. 書類名(正式名) 特許 実用 意匠 商標 国際出願 書類分類コード 説明
      1 手続補足書   A?821  
      2 手続補足書         R?220  

    2. 意思確認遅延時の手続補正書は、エラーになり送信ファイルが作成できなくなります。
      ◆意思確認遅延時の手続補正書の記載例
      【手続補正1】
       【補正対象書類名】特許願
       【補正対象項目名】特許出願人
       【補正方法】   追加
       【補正の内容】
        【その他】   本件手続をしたことに相違ありません。
      ◆対象書類  ※形式、書類分類コードの凡例は、本記事の末尾に記載
      No. 書類名(正式名) 特許 実用 意匠 商標 国際出願 書類分類コード 説明
      1 手続補正書   A?523  
      2 手続補正書(方式)   A?51  
      3 手続補正書(複数)         A?5231  
    3. 補正書作成支援の<自動作成したい補正書又は補足書を選択して下さい>で、「意思確認の補足書」、「意思確認遅延時の補正書」が選択できなくなります。

  4. 特殊申請による公的証明書(戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、印鑑証明書等)の提出が可能になったため、送付票作成画面の注意書きを修正しました。
    詳細は、申請手続のデジタル化について(特許庁サイト)をご覧ください。

  5. すでに制度が終了している以下の書類を廃止しました。[i6.10]以降、以下の書類はエラーになり送信ファイルが作成できなくなります。
    ◆対象書類  ※形式、書類分類コードの凡例は、本記事の末尾に記載
    No. 書類名(正式名) 特許 実用 意匠 商標 国際
    出願
    書類分類
    コード
    説明
    1 類似意匠登録願         A?636  
    2 書換登録申請書         A?634  
    3 防護標章登録に基づく権利書換登録申請書         A?635  
    4 書換登録申請者名義変更届         A?715  
    5 書換登録申請取下書         A?766  
    6 重複登録商標に係る商標権存続期間更新登録願         A?637  
    7 出願人名義変更届(特例商標登録出願)         A?713  
    8 出願人名義変更届(特例商標登録出願)(一般承継)         A?714  

  6. 【パリ条約による優先権等の主張】で、フランスとスイスの【出願番号】形式チェックを変更しました。
    以下の形式に沿っていない場合は警告となります。
    国・地域 形式 出願ソフト形式チェック
    フランス(FR) FR9999999
     又は
    9999999
     又は
    99999999
     又は
    99999999-999
    "FR"+数字7桁
     又は
    数字7桁
     又は
    数字8桁
     又は
    数字8桁+"-"+数字3桁
    スイス(CH) 999999
     又は
    CH999999/9999
     又は
    CH9999-99999
    数字6桁
     又は
    "CH"+数字6桁+[/]+数字4桁
     又は
    "CH"+数字4桁+[-]+数字5桁

  7. 《 国際出願 》
    1. 国際出願願書の『優先権』タブで、国際出願の受理官庁に「JP 日本国」を指定した場合に、「出願書類の認証謄本を電子図書館から取得することを、国際事務局に対して請求する。」を選択可能に変更し、アクセスコードも入力可能にしました。
      詳細は、日本国受理官庁に出願するPCT国際出願のDAS対応について(特許庁サイト)をご覧ください。
      国際出願『優先権』

    2. 国際出願願書の『優先権』タブで、フランスとスイスの出願番号形式チェックを変更しました。
      以下の形式に沿っていない場合は警告となります。
      出願方法 国コード 国名 形式 出願ソフト形式チェック
      国内出願 FR フランス共和国 FR9999999
       又は
      9999999
       又は
      99999999
       又は
      99999999-999
      [FR]+数字7桁
       又は
      数字7桁
       又は
      数字8桁
       又は
      数字8桁+[-]+数字3桁
      国内出願 CH スイス連邦 999999
       又は
      CH999999/9999
       又は
      CH9999-99999
      数字6桁
       又は
      [CH]+数字6桁+[/]+数字4桁
       又は
      [CH]+数字4桁+[-]+数字5桁

    3. PCT国際出願の書類に記載する国名等の変更に対応しました。
      No 日本語国名 英語国名 国コード 変更点
      1 ウルグアイ東方共和国 Uruguay UY PCT締約国に追加
      PCT受理官庁に追加
      国内特許に追加
      2 セーシェル共和国 Seychelles SC ARIPO加盟国に追加

  8. 《 国際出願 》 2026年1月1日改定の「国際出願関係手数料」に対応しました。
    国際出願関係手数料の詳細は、「PCT関連手数料改定のお知らせ」をご覧ください。
    国際出願願書
    手数料の種類 [i5.40] [i6.10]
    国際出願手数料 国際出願手数料(30枚まで) 242,700円 250,500円
    同上30枚を超える1枚につき 2,700円 2,800円
    電子出願による減額 54,700円 56,500円
    調査手数料 欧州特許庁が国際調査を行う英語の国際出願1件につき 317,600円 323,700円
    国際予備審査請求書
    手数料の種類 [i5.40] [i6.10]
    取扱手数料 36,500円 37,700円

  9. 出願ソフト起動時の証明書モード選択を廃止し、本人認証画面で選択するよう変更しました。
    2回目以降は、前回選択した電子証明書の種類や認証局サービス名を初期表示します。
    これに伴い、環境設定『認証』タブより、証明書モードの選択項目を削除しました。
    新旧本人認証画面

  10. 出願ソフトの起動時、特許庁署名用証明書の中間CA証明書が、現在のWindowsログインユーザのWindows証明書ストアにインポートされていない場合、自動でインポート処理が行われます。
    プロキシ認証が必要な場合に、認証画面でキャンセルすると、証明書情報の自動インポートが行われません。
    インポートを行わなかった場合、「CLE5018:受信データの署名検証に失敗しました。」というエラーになり、オンライン出願、オンライン請求、発送書類の受取などができなくなります。その場合は、以下の操作を行ってください。
    • オンライン出願・オンライン請求の場合 ※必ず当日中に行ってください。
      1. 送信しようとした書類が「送信中」の状態になっています。この書類は既に特許庁に受理されているため、削除しないでください。
      2. インターネットに接続した状態で出願ソフトを再起動してください。再起動時に自動でインポートが行われます。プロキシ認証が出た場合はキャンセルしないでください。
      3. エラーになった機能のタブ(『出願』『請求』『国際出願』『特殊申請』)をクリックし、[オンライン]メニューから〔続行〕を起動すると、書類が「受理済」フォルダに移動します。出願の場合は受領書も受信されます。

    • 発送書類の受取の場合
      1. インターネットに接続した状態で出願ソフトを再起動してください。再起動時に自動でインポートが行われます。プロキシ認証が出た場合はキャンセルしないでください。
      2. 『発送』タブの[オンライン]メニューから〔続行〕を起動すると、エラー状態が解消されます。
        10分経過後に、改めて〔発送書類の受取〕を行ってください。

  11. 特許庁サーバとの通信時に使用する特許庁サーバ用証明書のルート及び中間CA証明書は、Windows Updateによりご利用のパソコンのWindows証明書ストアにインポートされます。
    インポートされていない場合、特許庁サーバと通信が行えません。
    特許庁と通信できない場合は、先にWindows Updateを行い、パソコンを再起動してください。
     ≪Windows Updateの起動方法≫
      ・スタートメニュー→〔設定〕(歯車のアイコン)をクリック
      ・左列の一番下にある〔Windows Update〕をクリック
      ・右上の〔更新プログラムのチェック〕をクリック

  12. ファイルタイプ電子証明書の、証明書ストアの形式が変わるため、出願ソフト[i5.40]以前でご利用中の証明書ストアは、 出願ソフト[i6.10]の起動時に、自動的に証明書ストア形式を変更します。
    変更後の証明書ストアは、[i5.40]以前と同じ場所に作成されるため、証明書ストアのある場所を書き込み可能にしておいてください。
    以下のメッセージが表示される場合は、証明書ストアが破損しているか、証明書ストアに書き込みができない状態です。
    メッセージに従って対処してください。

    電子証明書管理

    証明書ストアの移行に失敗しました。
    証明書ストアが破損している可能性があります。

    〔OK〕ボタンを押すと、サポートサイトが表示されます。
    画面の説明に従って、証明書ストアを作成しなおしてください。

    本操作には、証明書ストアを作成したときの電子証明書と、電子証明書格納ファイルにアクセスするためのパスワードが必要です。

    〔OK〕

    電子証明書管理

    証明書ストアの移行に失敗しました。

     証明書ストア保存先 = ?:¥JPOCERT

    〔OK〕ボタンを押すと、サポートサイトが表示されます。
    画面の説明に従って、証明書ストアの状態を確認してください。

    〔OK〕

  13. 他のパソコン用のPC限定ストアを作成するときに使用する「PC限定ストア作成情報」の形式が変わります。
    [i5.40]以前のバージョンで出力した情報は使用できません。
    [i6.10]で「PC限定ストア作成情報」を出力しなおしてください。
    操作方法は、「「他PC用PC限定タイプ」証明書ストアについて」をご覧ください。

    電子証明書管理

    指定されたファイルはPC限定ストア作成情報として認識できません。
    正しいファイルを指定してください。

    〔OK〕

  14. 『出願』タブの書類の暗号化(暗号化フォルダ)機能を廃止しました。
    • 暗号化ファイルがある場合、出願ソフトの起動時に毎回、以下のメッセージが表示されます。
      『出願』タブで暗号化ファイルを選択し[ファイル]メニュー→〔暗号化ファイルの復号〕を行ってください(1回最大1000書類)。
      次のバージョンでは、暗号化フォルダ自体が表示されなくなりますので、本バージョンで必ず復号してください。
      復号を行うと、現在と同じ名前の通常フォルダが自動作成され、そのフォルダに復号した書類が格納されます。ファイル名や出願ソフトの一覧に表示される内容は変わりません。
      暗号化フォルダについて
    • 本バージョン以降、新たな暗号化フォルダは作成できません。
      また、暗号化フォルダへの文書入力、合成入力、データ入力、署名付与データ入力もできません。
      通常の利用者フォルダに入力してください。

    • 本バージョン以降、暗号化ファイルは、表示、印刷、HTML変換、オンライン出願、CD-R出力もできません。
      先に本バージョンで〔暗号化ファイルの復号〕を行い、復号したファイルを表示してください。

  15. 補助タブの〔接続経路確認〕機能を、環境設定の〔接続テスト〕機能と統合しました。
    〔接続テスト〕は、補助タブの[オンライン]メニューと環境設定の『通信』タブ、どちらからも起動できます。
    また、2025年12月28日のサーバ切替後は、特許庁サーバの接続先URLがISP毎に1つに統合されるため、接続経路の表示を以下のように変更しました。
      変更前:○sv1 ○sv2 ○sv3 ○sv4 ○sv5
      変更後:○ISP1 ○ISP2
    補助メニューの「接続テスト」と環境設定の「接続テスト」画面

  16. TLS1.3に対応し、合わせて暗号方式を変更しました。
    TLS1.2しか利用できない場合は、環境設定の『通信』タブ→〔拡張設定〕→TLSバージョンで変更してください。

  17. 本バージョンは、Windows 11以降でご利用ください。Windows 10にはインストールできません。

【四法欄、形式の凡例】  ○:XMLまたはX-HTML  ◎:SGML  ●:XMLのみ
【書類分類コードの凡例】  書類を一意に特定する為のコード
  1桁目:大区分(A:出願系、C:審判系、R:登録系、P:PCT-RO、E:その他、S:特殊申請)
  2桁目(?部分):四法(1:特許、2:実用、3:意匠、4:商標、9:共通)
  3~8桁目:中間コード