意匠登録出願(複数):秘密意匠の意匠登録出願

 秘密意匠に係る二つ以上の複数の意匠登録出願について、一つの願書で一括して提出する複数意匠一括出願手続の願書の作成方法です。

 秘密意匠とは、意匠登録後も意匠公報に掲載せず、登録意匠を秘密にすることです。

 登録後、意匠は公報に掲載して一般に公示しますが、その意匠の実施にとりかからず、他業者に知られたくない場合は、この秘密意匠の請求をします。秘密にできる期間は3年以内となっています。

 


説明1 記録項目の概要

 【秘密にすることを請求する期間】の欄を設けること以外は、『意匠登録出願(複数)』の「説明1 記録項目の概要」と同様です。

必須 【書類名】         意匠登録願(複数)
任意 【整理番号】        630-A-3-E
任意 【提出日】         令和 3年 4月 1日
必須 【あて先】         特許庁長官殿
必須 【意匠登録出願人】
 条件必須   【識別番号】      300000001
 条件必須   【住所又は居所】    東京都千代田区霞が関3-3-3
 必須   【氏名又は名称】    意匠株式会社
任意 【代理人】
 条件必須   【識別番号】      100000001
 条件必須   【住所又は居所】    東京都千代田区霞が関3-3-5
 任意   【弁理士】
 必須   【氏名又は名称】    代理一郎
 任意   【電話番号】      03-3123-4567
 任意   【ファクシミリ番号】  03-3123-4568
必須 【秘密にすることを請求する期間】 3年
任意 【手数料の表示】
 条件必須   【予納台帳番号】    123456
 条件必須   【納付金額】      42200
必須 【意匠1】
任意  【整理番号】       630-A-3-E1
必須  【意匠に係る物品】    安全用スイッチ錠
必須  【意匠の創作をした者】
 必須    【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関1-3-1
 必須    【氏名】       意匠一郎
必須  【提出物件の目録】
 必須    【物件名】      図面 1
任意  【意匠に係る物品の説明】 この物品は・・・
任意  【意匠の説明】      背面図は・・・
条件必須  【書類名】        図面
 条件必須   【正面図】
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 条件必須   【背面図】
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 条件必須   【左側面図】
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 条件必須   【右側面図】
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 条件必須   【平面図】
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 条件必須   【底面図】
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必須 【意匠2】
任意  【整理番号】       630-A-3-E2
必須  【意匠に係る物品】    おもちゃ
必須  【意匠の創作をした者】
 必須    【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関1-3-1
 必須    【氏名】       意匠一郎
必須  【提出物件の目録】
 必須    【物件名】      図面 1
 必須    【物件名】      写真 1
任意  【意匠に係る物品の説明】 この物品は・・・
任意  【意匠の説明】      正面図は・・・
条件必須  【書類名】        図面
 条件必須   【斜視図】
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 条件必須   【正面図】
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条件必須  【書類名】        写真
 条件必須   【参考斜視図】
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 条件必須   【参考正面図】
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説明2 記録項目及び記録内容の注意点