【意匠の創作をした者】
- 記録項目
【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】
【氏名】
- 概要
- 意匠の創作をした自然人(個人)を記録します。法人等を意匠の創作をした者とすることはできません。住所は住民票のとおり、また、氏名は戸籍上に記載されている本名を記録します。
- 意匠の創作をした者が意匠登録出願人と同一人である場合においても、意匠の創作をした者の住所又は居所及び氏名を記録します。
【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関1-3-1
【氏名】 意匠一郎
- 意匠の創作をした者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて、意匠の創作をした者全員を記録します。
【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関1-3-1
【氏名】 意匠一郎
【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関1-3-1
【氏名】 意匠次郎