【意匠の説明】
図面(写真、ひな形又は見本)だけではその意匠の理解ができないときは、意匠に係る物品の材質又は大きさ、彩色を省略する旨、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明である旨、図面を省略する場合には省略する旨、連続する状態、省略寸法の図面上の寸法等、理解を助けることができるような説明を簡潔に記録します。
記録することができるのは、文字のみであり、図、表等を記録することはできません(文字の制限については、
『電子出願の規約』の「文字の制限」
参照)。