【意匠に係る物品の説明】
意匠に係る物品の記録だけではその物品が十分理解できないときに、その物品の使用の目的、使用の状態、使用方法、大きさ、使用してある材料等、物品の理解を助けることができるような説明を簡潔に記録します。
記録することができるのは、文字のみであり、図、表等を記録することはできません(文字の制限については、
『電子出願の規約』の「文字の制限」
参照)。