【手数料の表示】
- 記録項目
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
- 概要
- 予納(特例法施行規則第40条第2項の規定)により見込額からの手数料の納付の申出を行うときは、【予納台帳番号】の欄には予納台帳の番号を、【納付金額】の欄には見込額から納付に充てる出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額をアラビア数字のみで記録します(「円」、「,」等を付しません)。
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 123456
【納付金額】 ○○○○○
- 口座振替(特例法施行規則第40条第4項の規定)により手数料を納付するときは、【予納台帳番号】を【振替番号】とし、振替番号を記録します。【納付金額】の欄には、口座振替により納付する出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額をアラビア数字のみで記録します(「円」、「,」等を付しません)。
【手数料の表示】
【振替番号】 12345678
【納付金額】 ○○○○○
- 電子現金納付(意匠法第67条第6項ただし書の規定)により手数料を納付したときは、【予納台帳番号】を【納付番号】とし、納付番号を記録します。【納付金額】の欄を記録することはできません。
また、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料を、一の納付番号を使用して納付しなければなりません。
【手数料の表示】
【納付番号】 1234-5678-9012-3456
- 現金納付(意匠法第67条第6項ただし書の規定)により手数料を納付したときは、【予納台帳番号】を【納付書番号】とし、「納付済証(特許庁提出用)」に記載された納付書番号を記録します。【納付金額】の欄を記録することはできません。
また、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料を、一の納付書を使用して納付しなければなりません。
なお、「納付済証(特許庁提出用)」は出願をした日から3日以内に、別用紙にはり付け、証明書等の物件の提出に係る「手続補足書」に添付して提出しなければなりません。
【手数料の表示】
【納付書番号】 99123456788
- 意匠法第67条第3項の規定により、手数料を納付すべき者が国であるため手数料を納付する必要がないときは、【手数料の表示】の欄を設ける必要はありません。