関連意匠登録とは、本来、複数の類似する意匠が出願された場合には、先に出願された意匠しか意匠登録を受けられないのが原則ですが、意匠の多くはバリエーションが創作されることが多いため、権利者の保護を強化する目的で例外的に設けられたのがこの関連意匠制度です。
同じ出願人によって出願された意匠、又は、既に意匠登録を受けた自己の登録意匠の中から選択した一つの意匠を本意匠と呼びます。関連意匠を本意匠として選択することもできます。
関連意匠登録は、その本意匠に類似する意匠については、本意匠の出願日と同日以降で、基礎意匠(最初の本意匠)の出願日から10年を経過する日前までに出願した場合に限り、その類似する意匠について関連意匠として登録することができます。
説明1 記録項目の概要
【本意匠の表示】の欄を設けること以外は、『意匠登録出願』の「説明1 記録項目の概要」と同様です。
必須 | 【書類名】 意匠登録願 | ||
任意 | 【整理番号】 63-A-3-D | ||
任意 | 【提出日】 令和 3年 4月 1日 | ||
必須 | 【あて先】 特許庁長官殿 | ||
必須 | 【本意匠の表示】 | ||
条件必須 | 【出願番号】 意願2021-079999 | ||
必須 | 【意匠に係る物品】 安全用スイッチ錠 | ||
必須 | 【意匠の創作をした者】 | ||
必須 | 【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関1-3-1 | ||
必須 | 【氏名】 意匠一郎 | ||
必須 | 【意匠登録出願人】 | ||
条件必須 | 【識別番号】 300000001 | ||
条件必須 | 【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-3 | ||
必須 | 【氏名又は名称】 意匠株式会社 | ||
任意 | 【代理人】 | ||
条件必須 | 【識別番号】 100000001 | ||
条件必須 | 【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-5 | ||
任意 | 【弁理士】 | ||
必須 | 【氏名又は名称】 代理一郎 | ||
任意 | 【電話番号】 03-3123-4567 | ||
任意 | 【ファクシミリ番号】 03-3123-4568 | ||
任意 | 【手数料の表示】 | ||
条件必須 | 【予納台帳番号】 123456 | ||
条件必須 | 【納付金額】 16000 | ||
必須 | 【提出物件の目録】 | ||
必須 | 【物件名】 図面 1 | ||
任意 | 【意匠に係る物品の説明】 この物品は・・・ | ||
任意 | 【意匠の説明】 背面図は・・・ | ||
条件必須 | 【書類名】 図面 | ||
条件必須 | 【正面図】
|
||
条件必須 | 【背面図】
|
||
条件必須 | 【左側面図】
|
||
条件必須 | 【右側面図】
|
||
条件必須 | 【平面図】
|
||
条件必須 | 【底面図】
|
説明2 記録項目及び記録内容の注意点
<本意匠の意匠登録出願の番号の通知後>
【本意匠の表示】
【出願番号】 意願2021-079999
:
この場合、【出願日】及び【整理番号】の欄を設ける必要はありません。
<本意匠の意匠登録の番号を知ったとき>
【本意匠の表示】
【登録番号】 意匠登録第○○○○○○○号
:
この場合、【出願日】及び【整理番号】並びに【出願番号】の欄を設ける必要はありません。
<本意匠の意匠登録出願の番号の通知前>
【本意匠の表示】
【出願日】 令和 3年 4月 1日提出の意匠登録願
【整理番号】 63-A-3-A
:
<本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であって、本意匠の含まれる複数意匠一括出願手続の番号が通知後、かつ、本意匠の意匠登録出願の番号が通知前であるとき>
【本意匠の表示】
【出願番号】 意願2021-379999
【整理番号】 630-A-3-D1
:
<本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であって、本意匠の含まれる複数意匠一括出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通知前であるとき>
【本意匠の表示】
【出願日】 令和 3年 4月 1日提出の意匠登録願(複数)
【整理番号】 630-A-3-D1
:
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 123456
【納付金額】 16000
【その他】 本意匠が含まれる複数意匠一括出願の整理番号630-A-3-D
<本意匠の意匠登録出願の番号が通知前であって、本意匠の意匠登録出願が国際意匠登録出願であるとき>
【本意匠の表示】
【出願日】 令和 3年 4月 1日提出の意匠登録願
【整理番号】 -
:
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 123456
【納付金額】 16000
【その他】 国際登録番号DM/○○○○○○、意匠番号○○○