- 本意匠の意匠登録出願の番号が通知されているときは、次のように【出願番号】の欄を設けて本意匠の意匠登録出願の番号を記録します。
この場合、【出願日】及び【整理番号】の欄を設ける必要はありません。
【本意匠の表示】
【出願番号】 意願2021-079999
- 本意匠の意匠登録の番号を知ったときは、次のように【登録番号】の欄を設けて本意匠の意匠登録の番号を記録します。
この場合、【出願日】及び【整理番号】の欄を設ける必要はありません。
【本意匠の表示】
【登録番号】 意匠登録第○○○○○○○号
- 本意匠の意匠登録出願番号の通知前であるときは、次のように【出願日】の欄を設けて「平成○年○月○日提出の意匠登録願」又は「令和○年○月○日提出の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記録し、次に【整理番号】の欄を設けて、本意匠の意匠登録出願の願書に記録した整理番号を記録します。
【本意匠の表示】
【出願日】 令和 3年 4月 1日提出の意匠登録願
【整理番号】 63-A-3-A
- 本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であって、本意匠の含まれる複数意匠一括出願手続の番号が通知後、かつ、本意匠の意匠登録出願の番号が通知前であるときは、【出願番号】の欄を設けて本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号を記録し、次に【整理番号】の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記録した整理番号を記録します。
【本意匠の表示】
【出願番号】 意願2021-379999
【整理番号】 630-A-3-D1
- 本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であって、本意匠の含まれる複数意匠一括出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通知前であるときは、【出願日】の欄を設けて「令和○年○月○日提出の意匠登録願(複数)」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の年月日を記録し、次に【整理番号】の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記録した整理番号を記録し、【手数料の表示】の欄の次に【その他】の欄を設けて、「本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号○○○○」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の【書類名】の欄の次の【整理番号】を記録します。
【本意匠の表示】
【出願日】 令和 3年 4月 1日提出の意匠登録願(複数)
【整理番号】 630-A-3-D1
:
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 123456
【納付金額】 16000
【その他】 本意匠が含まれる複数意匠一括出願の整理番号630-A-3-D
- 本意匠の意匠登録の番号が通知されていないときであって、本意匠の意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、【出願日】の欄に「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記録し、次に【整理番号】の欄を設けて、「-」のようにハイフンを記録します。【意匠を創作した者】の欄の次に【その他】の欄を設けて、「国際登録番号DM/○○○○○○、意匠番号○○○」のように本意匠の国際登録の番号と意匠の番号を記録します。
【本意匠の表示】
【出願日】 令和 3年 4月 1日提出の意匠登録願
【整理番号】 -
:
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 123456
【納付金額】 16000
【その他】 国際登録番号DM/○○○○○○、意匠番号○○○