意匠登録出願:秘密意匠の意匠登録出願

 秘密意匠とは、意匠登録後も意匠公報に掲載せず、登録意匠を秘密にすることです。

 登録後、意匠は公報に掲載して一般に公示しますが、その意匠の実施にとりかからず、他業者に知られたくない場合は、この秘密意匠の請求をします。秘密にできる期間は3年以内となっています。

 


説明1 記録項目の概要

 【秘密にすることを請求する期間】の欄を設けること以外は、『意匠登録出願』の「説明1 記録項目の概要」と同様です。

必須 【書類名】        意匠登録願
任意 【整理番号】       63-A-3-E
任意 【提出日】        令和 1年 5月 1日
必須 【あて先】        特許庁長官殿
必須 【意匠に係る物品】    安全用スイッチ錠
必須 【意匠の創作をした者】
 必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関1-3-1
 必須   【氏名】       意匠一郎
必須 【意匠登録出願人】
 条件必須   【識別番号】     300000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-3
 必須   【氏名又は名称】   意匠株式会社
任意 【代理人】
 条件必須   【識別番号】     100000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-5
 任意   【弁理士】
 必須   【氏名又は名称】   代理一郎
 任意   【電話番号】     03-3123-4567
 任意   【ファクシミリ番号】 03-3123-4568
必須 【秘密にすることを請求する期間】 3年
任意 【手数料の表示】
 条件必須   【予納台帳番号】   123456
 条件必須   【納付金額】     21100
必須 【提出物件の目録】
 必須   【物件名】      図面 1
任意 【意匠に係る物品の説明】 この物品は・・・
任意 【意匠の説明】      背面図は・・・
条件必須 【書類名】        図面
 条件必須  【正面図】
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 条件必須  【背面図】
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 条件必須  【左側面図】
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 条件必須  【右側面図】
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 条件必須  【平面図】
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 条件必須  【底面図】
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説明2 記録項目及び記録内容の注意点