特許出願に係る拒絶査定不服審判事件について、審判請求人が早期審理の申請をする場合の早期審理に関する事情説明書の作成方法です。
説明1 記録項目の概要
早期審理に関する事情説明書に記録すべき主な項目の概要は、次のとおりです。
必須 | 【書類名】 早期審理に関する事情説明書 | |
任意 | 【提出日】 令和 1年 5月 1日 | |
必須 | 【あて先】 特許庁長官殿 | |
必須 | 【審判事件の表示】 | |
条件必須 | 【審判番号】 不服2018-199999 | |
必須 | 【出願番号】 特願2017-499999 | |
必須 | 【審判請求人】 | |
条件必須 | 【識別番号】 300000001 | |
条件必須 | 【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-3 | |
必須 | 【氏名又は名称】 特許株式会社 | |
任意 | 【電話番号】 03-3123-1234 | |
任意 | 【ファクシミリ番号】 03-3123-1235 | |
任意 | 【代理人】 | |
条件必須 | 【識別番号】 100000001 | |
条件必須 | 【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-5 | |
任意 | 【弁理士】 | |
必須 | 【氏名又は名称】 代理一郎 | |
任意 | 【電話番号】 03-3123-4567 | |
任意 | 【ファクシミリ番号】 03-3123-4568 | |
必須 | 【早期審理に関する事情説明】 | |
1.事情 |
||
任意 | 【提出物件の目録】 | |
条件必須 | 【物件名】 出願書類願書の第1ページの写し 1 |
説明2 記録項目及び記録内容の注意点
a.審判請求人自身又は審判請求人からその出願に係る発明について実施許諾を受けた者が、その発明を実施している(「早期審理に関する事情説明書」の提出日から2年以内に実施する場合と特許法施行令第二条に定める処分(農薬取締法における登録、医薬品医療機器等法における承認)を受けるために必要な手続(委託圃場試験依頼書、治験計画届書の提出等)を行っている場合を含む。)特許出願(以下、「実施関連出願」という。)に係る審判請求であるもの。
b.審判請求人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願に係る審判請求、又は、国際出願している特許出願(国際出願の優先権主張の基礎となっている国内出願、国内段階に移行した国際出願等)に係る審判請求であるもの。
c.その発明の審判請求人の全部又は一部が、大学・短期大学、公的研究機関、又は承認若しくは認定を受けた技術移転機関(承認TLO又は認定TLO)であるもの。
d.その発明の審判請求人の全部又は一部が、中小企業又は個人であるもの。
e.審判請求人でない者(第三者)が、その審判事件の特許出願の出願公開後審決前にその発明を業として実施していること。
f.グリーン発明(省エネ、CO2 削減等の効果を有する発明)について特許を受けようとする特許出願に係る審判請求であるもの。