【早期審理に関する事情説明】

  1. 記録項目

【早期審理に関する事情説明】

1.事情


  1. 概要

【早期審理に関する事情説明】

 早期審査(優先審査)に関する事情説明書の記載と同じ。


 ≪1.事情≫

(1)審判請求人が中小企業、個人、大学、公的研究機関、TLOの場合

 申請する審判請求人別で記録内容が異なります。


 例1)中小企業の場合

【早期審理に関する事情説明】

1.事情

 審判請求人株式会社○○○○は製造業に属する事業を主たる事業として営むものであって従業員数は230人、資本金は2億円であるから、早期審査・早期審理ガイドラインに定める中小企業である。


 例2)個人の場合

【早期審理に関する事情説明】

1.事情

 審判請求人○○○○は個人である。


 例3)大学の場合

【早期審理に関する事情説明】

1.事情

 審判請求人○○○○は学校教育法第1条に定められた大学である。


 例4)公的研究機関の場合

【早期審理に関する事情説明】

1.事情

 審判請求人は○○県であるが、○○県の公的研究機関である○○○研究所の発明である。


 例5)承認又は認定を受けた技術移転機関(TLO)の場合

【早期審理に関する事情説明】

1.事情

 審判請求人株式会社○○○ティー・エル・オーは承認を受けた技術移転機関である。


 例6)中小企業と大企業との共同出願の場合

 中小企業と大企業との共同出願の「特例」(※1)に該当する場合は、事情の部分を次のように記録します。この場合、提出者には少なくとも特定研究開発等計画について認定を受けた中小企業者が含まれていることが必要です。

【早期審理に関する事情説明】

1.事情

 本出願は、中小企業と大企業との共同出願における「特例」に該当するものである。

(1)株式会社○○○○は製造業に属する事業を主たる事業として営むものであって従業員数は○○人、資本金は○億円であるから、早期審査・早期審理ガイドラインに定める中小企業である。

(2)本出願は「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づく認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明で、認定計画における特定研究開発等の実施期間の終了日は○○年○月○日であるから、実施期間の終了日から起算して2年以内に出願されたものである。

(3)本出願についての株式会社○○○○の権利の持分は、70%である。


(※1)中小企業と大企業との共同出願における「特例」

 「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づく認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明で、かつ、中小企業の権利の持分比率が50%以上の場合。この場合、認定計画における特定研究開発等の実施期間の終了日から起算して2年以内に出願されたものに限ります。


 いずれの場合も、登記謄本等の証明書の提出は原則不要ですが、特許庁から求めがあった場合には速やかに提出します。



(2)外国語関連出願の場合

 日本国特許庁以外の特許庁、政府間機関に出願を行ったこと、又は国際出願を行ったことを、出願した国(機関)の出願番号、公報番号又は国際出願番号を含めて具体的に記録します。その際、出願日の記録及び日本国特許庁以外の特許庁、政府間機関又は受理官庁に出願を行った事実を疎明する書面(出願書類の謄本など)の提出は省略することができます。

 上記いずれの番号も付与されていない場合には、出願した国(機関)及び年月日を記録し、当該外国出願の願書の写し等を添付することによって外国出願番号等の記録に代えることができます。


 例)出願番号や公報番号が付与されている場合

【早期審理に関する事情説明】

1.事情

 欧州特許庁及び米国特許庁へ出願を行った。欧州特許庁への出願の出願番号は○○○○○○である。また、米国特許庁では既に特許になっており、米国特許公報の番号は○○○○○○○○である。



(3)実施関連出願の場合

 製品を実際に製造販売している場合や、早期審理申請から2年以内に生産開始を予定している場合などが実施関連に該当するので、その実施状況を記録します。


 例1)既に製品を製造・販売している場合

【早期審理に関する事情説明】

1.事情

 請求項1に記載された○○○○制御装置を用いた○○○○を平成○○年○月から製品名「○○○○」として製造・販売している。


 例2)申請から2年以内に生産開始する場合

【早期審理に関する事情説明】

1.事情

 請求項○○に記載されているように、○○○○の点を○○○○した○○○○を取り付け、○○○に○○○○を設けた○○○○○を2年以内に生産開始する予定の実施関連出願である。



(4)グリーン関連出願の場合

 請求項に記録された発明が、省エネ、CO2 削減等の効果を有する発明(グリーン発明)であることの合理的な説明を、明細書の記載に基づいて簡潔に記録します。


 例1)省エネ効果がある場合

【早期審理に関する事情説明】

1.事情

 請求項○に記載された「○○装置」は、△△の燃焼効率を高めることによる省エネルギー効果を有するものである(段落【○○○○】を参照。)。


 例2)CO2 削減効果がある場合

【早期審理に関する事情説明】

1.事情

 請求項○に記載された「○○」は、明細書の段落【○○○○】に記載されているように、××を△△することによりCO2 排出量を削減する効果を有するものである。