【審判請求人】
- 記録項目
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代表者】
【電話番号】
【ファクシミリ番号】
- 概要
- 審判請求人の欄には、「拒絶査定を受けた者」である出願人(又は、その承継人)を記録します。
- 【識別番号】の欄には付与されている識別番号を必ず記録します。
- 識別番号を記録したときは、【住所又は居所】の欄の記録を省略することができます。
例1)【住所又は居所】を省略する場合
【審判請求人】
【識別番号】 300000001
【氏名又は名称】 特許株式会社
【代表者】 特許太郎
例2)【識別番号】が付与されていない場合
【審判請求人】
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-3
【氏名又は名称】 特許株式会社
【代表者】 特許太郎
- 【氏名又は名称】は必須です。請求人が自然人にあっては氏名を記録、法人にあってはその名称を記録します。
- 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、【氏名又は名称】の欄(名称の原語を記録する場合にあっては、【氏名又は名称原語表記】の欄)の次に【日本における営業所】の欄を設けて、営業所の所在地を記録し、その次に【代表者】の欄を記録します。
- 請求人が法人又は法人でない社団等の場合で、代理人によらず、自らがオンラインによる手続をするときは、【氏名又は名称】の欄の次に【代表者】の欄を設けて代表者の氏名を記録します。ただし、代理人によるときは【代表者】の欄の記録を省略することができます。
【審判請求人】
【識別番号】 300000001
【氏名又は名称】 特許株式会社
【代表者】 特許太郎
- 請求人が外国人の場合は、【国籍・地域】の欄を設け、「国籍・地域」を記録します。ただし、その国籍・地域が【住所又は居所】の欄に記載した国(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、【国籍・地域】の欄を省略できます。
- 代理人によらないときは、【氏名又は名称】の欄の次に【電話番号】又は【ファクシミリ番号】の欄を設けて、電話番号又はファクシミリ番号をなるべく記録します。
【審判請求人】
【識別番号】 300000001
【氏名又は名称】 特許株式会社
【代表者】 特許太郎
【電話番号】 03-3123-1234
【ファクシミリ番号】 03-3123-1235
- 【審判請求人】の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録します。
【審判請求人】
【識別番号】 300000001
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-3
【氏名又は名称】 特許株式会社
【代表者】 特許太郎
【審判請求人】
【識別番号】 300000002
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-4
【氏名又は名称】 発明二郎
※代理人によらないときは、オンライン手続を実行した請求人以外の請求人は、書類を提出した日から3日以内に「電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出」を「手続補足書」により行わなければなりません。