手続補正書:審判請求と同時の明細書等の補正に係る手続補正書

 審判請求と同時に明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する場合の手続補正書の作成方法です。

 <特例法施行規則様式第12>


説明1 記録項目の概要

 手続補正書に記録すべき主な項目の概要は、次のとおりです。

必須 【書類名】        手続補正書
任意 【提出日】        令和 1年 5月 1日
必須 【あて先】        特許庁長官殿
必須 【事件の表示】
 必須   【審判請求日】    令和 1年 5月 1日
 必須   【出願番号】     特願2017-499999
必須 【補正をする者】
 条件必須   【識別番号】     300000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-3
 必須   【氏名又は名称】   特許株式会社
 任意   【電話番号】     03-3123-1234
 任意   【ファクシミリ番号】 03-3123-1235
任意 【代理人】
 条件必須   【識別番号】     100000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-5
 任意   【弁理士】
 必須   【氏名又は名称】   代理一郎
 任意   【電話番号】     03-3123-4567
 任意   【ファクシミリ番号】 03-3123-4568
条件必須 【補正により増加する請求項の数】 1
条件必須 【手続補正1】
 必須  【補正対象書類名】  特許請求の範囲
 必須  【補正対象項目名】  全文
 必須  【補正方法】     変更
 条件必須  【補正の内容】
  【書類名】   特許請求の範囲

 【請求項1】
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 【請求項2】
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  (特許請求の範囲全文を記録します。)

条件必須 【手続補正2】
 必須  【補正対象書類名】  明細書
 必須  【補正対象項目名】  0003
 必須  【補正方法】     変更
 条件必須  【補正の内容】
  【0003】
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
任意 【手数料の表示】
 条件必須   【予納台帳番号】   123456
 条件必須   【納付金額】     4000


説明2 記録項目及び記録内容の注意点

a.特許請求の範囲の補正可能な範囲は、「請求項の削除」「特許請求の範囲の限定的減縮」「誤記の訂正」「拒絶理由に示す事項についての明りょうでない記載の釈明」を目的とするものに限られます。さらに、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とするものについては、補正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであることが必要です。

b.願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願の場合は翻訳文)の範囲のものでない新規事項を、明細書、特許請求の範囲及び図面に追加する補正は不可です。

c.補正前の特許請求の範囲の発明のうち拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、拒絶理由通知後に補正された発明とが、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しないことにより、発明の単一性の要件を満たさなくなるような補正は不可です。(平成19年4月1日以降の出願について適用)