【補正により増加する請求項の数】
- この手続補正書提出の直前の請求項の数と比較して増加する場合に、増加した分の請求項の数を記録します。
- 昭和62年12月31日以前に出願が遡及する特許出願について手続の補正をするときは、【補正により増加する請求項の数】を【補正により増加する発明の数】とし、増加する発明の数を記録します。
【補正により増加する発明の数】 1
- 請求項の数が変わらない場合、この欄は省略します。
- 審判請求書と同時に、特許請求の範囲の補正をすることにより、審査段階における最大請求項数より増加する場合には、最大請求項数と差分の出願審査請求料を手続補正書において納付します。
- 審判請求後に、特許請求の範囲の補正をすることにより、審判請求時の請求項数より増加する場合には、差分の請求項数分の審判請求手数料(及び、審査段階における最大請求項数より増加する場合には、最大請求項数と差分の出願審査請求料)を手続補正書において納付します。