【手数料の表示】
- 記録項目
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
- 概要
- 審判請求書と同時に、特許請求の範囲の補正をすることにより、審査段階における最大請求項数より増加する場合には、最大請求項数と差分の出願審査請求料を手続補正書において納付します。
- 審判請求後に、特許請求の範囲の補正をすることにより、審判請求時の請求項数より増加する場合には、差分の請求項数分の審判請求手数料(及び、審査段階における最大請求項数より増加する場合には、最大請求項数と差分の出願審査請求料)を手続補正書において納付します。
- 予納(特例法施行規則第40条第2項の規定)により見込額からの手数料の納付の申出を行うときは、【予納台帳番号】の欄には予納台帳の番号を、【納付金額】の欄には見込額から納付に充てる手数料の額をアラビア数字のみで記録します(「円」、「,」等を付しません)。
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 123456
【納付金額】 ○○○○○
- 口座振替(特例法施行規則第40条第4項の規定)により手数料を納付するときは、【予納台帳番号】を【振替番号】とし、振替番号を記録します。【納付金額】の欄には、口座振替により納付する手数料の額をアラビア数字のみで記録します(「円」、「,」等を付しません)。
【手数料の表示】
【振替番号】 12345678
【納付金額】 ○○○○○
- クレジットカード決済(特例法施行規則第40条第5項の規定)により手数料を納付するときは、【予納台帳番号】を【指定立替納付】とのみ記録します。項目内容は付しません。【納付金額】の欄には、クレジットカード決済により納付する手数料の額をアラビア数字のみで記録します(「円」、「,」等を付しません)。
【手数料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】 ○○○○○
- 電子現金納付(特許法第195条第8項ただし書の規定)により手数料を納付したときは、【予納台帳番号】を【納付番号】とし、納付番号を記録します。【納付金額】の欄を記録することはできません。
【手数料の表示】
【納付番号】 1234-5678-9012-3456
- 現金納付(特許法第195条第8項ただし書の規定)により手数料を納付したときは、【予納台帳番号】を【納付書番号】とし、「納付済証(特許庁提出用)」に記載された納付書番号を記録します。【納付金額】の欄を記録することはできません。なお、「納付済証(特許庁提出用)」は書類を提出した日から3日以内に、別用紙にはり付け、証明書等の物件の提出に係る「手続補足書」に添付して提出しなければなりません。
【手数料の表示】
【納付書番号】 99123456788