意匠登録出願:部分意匠の意匠登録出願

 物品の部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願の願書の作成方法です。

 


説明1 記録項目の概要

 【意匠の説明】の欄に部分を特定する旨を記録する以外は、『意匠登録出願』の「説明1 記録項目の概要」と基本的に同様です。

必須 【書類名】        意匠登録願
任意 【整理番号】       63-A-3-C
任意 【提出日】        令和 1年 5月 1日
必須 【あて先】        特許庁長官殿
必須 【意匠に係る物品】    安全用スイッチ錠
必須 【意匠の創作をした者】
 必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関1-3-1
 必須   【氏名】       意匠一郎
必須 【意匠登録出願人】
 条件必須   【識別番号】     300000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-3
 必須   【氏名又は名称】   意匠株式会社
任意 【代理人】
 条件必須   【識別番号】     100000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-5
 任意   【弁理士】
 必須   【氏名又は名称】   代理一郎
 任意   【電話番号】     03-3123-4567
 任意   【ファクシミリ番号】 03-3123-4568
任意 【手数料の表示】
 条件必須   【予納台帳番号】   123456
 条件必須   【納付金額】     16000
必須 【提出物件の目録】
 必須   【物件名】      図面 1
任意 【意匠に係る物品の説明】 この物品は・・・
必須 【意匠の説明】      ・・・実線で表した部分が、意匠登録を受けようとする部分である。
条件必須 【書類名】        図面
 条件必須  【正面図】
イメージ
 条件必須  【背面図】
イメージ
 条件必須  【左側面図】
イメージ
 条件必須  【右側面図】
イメージ
 条件必須  【平面図】
イメージ
 条件必須  【底面図】
イメージ


説明2 記録項目及び記録内容の注意点