【意匠に係る物品】
意匠登録を受けようとする部分の創作のベースになっている物品について、意匠法第7条の経済産業省令で定める物品の区分(意匠法施行規則別表第一)に基づいて記録します。漢字、ひらがな、カタカナ、全角英数字以外は使用できません。
例えば、カメラの意匠の創作において、「意匠登録を受けようとする部分」が当該グリップ部分であっても、「カメラ」と記録します。「カメラの部分」、「カメラのグリップ」、「グリップ部分」等と記録しないよう注意します。