防護標章登録出願:補正却下に基づく新出願

 防護標章登録出願の補正却下に基づく新出願の場合の願書の作成方法です。

 防護標章における補正却下に基づく新出願とは、補正却下された手続補正書に記録された防護標章を基に新たな防護標章登録出願をすることです。願書の補正において、出願当初の要旨を変更するような補正(指定商品又は指定役務の範囲を広げたり、防護標章を別のものに変える補正)であるときは、その補正は却下されます。

 この却下の決定の通知を受け取った後、補正却下不服審判請求をすることもできますが、却下された手続補正書の防護標章について新出願することができます。

 <商標法施行規則様式第9>


説明1 記録項目の概要

 補正却下に基づく新出願の願書記録項目は、【特記事項】及び【原出願の表示】の欄を設けること以外は、『商標登録出願』の「説明1 記録項目の概要」と同様です。

必須 【書類名】        防護標章登録願
任意 【整理番号】       T2000-D7
必須 【特記事項】       商標法第68条第2項において準用する同法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する防護標章登録出願
任意 【提出日】        令和 1年 5月 1日
必須 【あて先】        特許庁長官殿
必須 【防護標章登録を受けようとする標章】
イメージデータ
又は文字データ
必須 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
 条件必須   【第1類】
 条件必須   【指定商品(指定役務)】 化学品,植物ホルモン剤
必須 【原出願の表示】
 必須   【出願番号】     商願2019-199999
 必須   【手続補正書提出日】 平成31年 1月19日
必須 【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】 商標登録第2999999号
必須 【防護標章登録出願人】
 条件必須   【識別番号】     300000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-3
 必須   【氏名又は名称】   商標サービス株式会社
任意 【代理人】
 条件必須   【識別番号】     100000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-5
 任意   【弁理士】
 必須   【氏名又は名称】   代理一郎
 任意   【電話番号】     03-3123-4567
 任意   【ファクシミリ番号】 03-3123-4568
任意 【手数料の表示】
 条件必須   【予納台帳番号】   123456
 条件必須   【納付金額】     24000


説明2 記録項目及び記録内容の注意点