【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
≪原出願と異なる場合≫
≪原出願と同一の場合≫
- 指定商品又は指定役務が原出願と同一のときは、【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄の次に【援用の表示】の欄を設け、「原出願と同じ」のように記録します。
また、補正却下に基づく新出願において却下された補正による補正後のものと同一のときは、「平成○年○月○日にした補正による補正後と同じ」、又は「令和○年○月○日にした補正による補正後と同じ」のように記録します。この場合【第○類】及び【指定商品(指定役務)】の欄を設ける必要はありません。
例1)【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【援用の表示】 原出願と同じ
例2)【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【援用の表示】 平成24年12月25日にした補正による補正後と同じ