【提出物件の目録】
        
            - 記録項目
【提出物件の目録】
          【物件名】
        
        
            - 概要
            - 新たな代理人による分割出願、変更出願又は新たな代理人による補正却下に基づく新出願に際しては代理権の証明が必要です。
- 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、【提出物件の目録】の欄に【包括委任状番号】の欄を設けて、包括委任状の番号を記録します。
 また、2以上の包括委任状を援用するときは、【提出物件の目録】の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録します。
【提出物件の目録】
          【包括委任状番号】 0123456
          【包括委任状番号】 1234567
        
        
            - 包括委任状の番号の通知がないときは、次のように記録します。
【提出物件の目録】
          【物件名】    委任状 1
           【援用の表示】 平成○年○月○日提出の包括委任状
        
        
            - 他の出願について提出した委任状を援用するときは、次のように記録します。
【提出物件の目録】
          【物件名】    委任状 1
           【援用の表示】 商願○○○○-○○○○○○
        
        
            - 委任状そのものを提出するときはオンライン手続では提出できませんので、【提出物件の目録】の欄を設ける必要はありません。
 委任状は、出願の日から3日以内に、証明書等の物件の提出に係る「手続補足書」に添付して提出しなければなりません。