電子出願ソフトサポートサイト
パソコンから特許庁へのオンライン手続が
可能となる電子出願ソフトに関する情報を提供します。

 

特許庁電子納付システム利用規約


*ご利用前に必ずお読みください。

 特許庁電子納付システムを利用して電子納付の手続を行う方は、以下の利用規約全ての事項に承諾をいただくことが必要です。また、特許庁電子納付システムを利用して電子納付の手続をされた方は、本利用規約の各事項を承諾したものとみなされます。

特許庁電子納付システム利用規約
第1条(目 的)
 本利用規約は、特許庁電子納付システムの利用に関し、必要な事項を定めることを目的とします。
第2条(定 義)
 本利用規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1)「電子納付」:インターネットバンキング又はATM等を利用して工業所有権の手数料等を電子的に納付することをいいます。
(2)「特許庁電子納付システム」:「電子納付」の手続を汎用的に受付処理するシステムをいいます。
(3)「システム利用者」:特許庁電子納付システム(以下「システム」といいます。)を利用して電子納付を行う者をいいます。
第3条(システム利用者の責任)
 システム利用者は、自己の判断と責任に基づき、システムを利用し、システムの利用に伴って生じる各種電子情報及び電文を管理するものとし、特許庁に対していかなる責任も負担させないものとします。
第4条(電子納付)
 電子納付を行うにあたり、次に掲げる事項に留意していただく必要があります。
(1) 電子納付を行う場合は、特許庁からシステム利用者に対して通知する収納機関番号、納付番号及び確認番号(以下「納付情報」といいます。)を使用して、金融機関から電子的に行っていただくことになりますので、通知された納付情報は確実に保存してください。
(2) 電子納付に際しては、電子納付の方法、取扱金融機関、納付可能期間、領収証書の発行及び納付可能金額に制限がありますので、あらかじめ利用される金融機関でご確認ください。
(3) 電子納付のためのシステムの定期的又は臨時的な停止、納付情報の利用の制限(第三者の不正利用等を防止するため、納付情報の利用が一定時間制限されることがあります。)及び通信回線等の障害等により、電子納付が行えない場合があることをあらかじめ了解したうえで、電子申請を行ってください。
(4) 自然災害、事変その他特許庁の責めに帰すことのできない事由により電子納付が不能又は遅延となった場合であっても、それにより生じた責任を特許庁は負いませんので、納付の期限に定めのある場合は、十分な時間的余裕をもって電子納付を行ってください。
(5) システム利用者が電子納付を第三者に委任しようとする場合は、当該委任を受けて歳入金等の電子納付を行う方に対して、ここに記載された電子納付に際しての制約を正しく理解させて了解を受けたうえで委任を行ってください。
(6) 電子納付は、無料で行うことができます。ただし、別に金融機関の定める預金の払出しに必要な手数料並びに電子納付される方と金融機関の間の通信に要する費用は、電子納付される方の負担となります。
第5条(著作権)
 システムがシステム利用者に対し提供する一切のプログラム及びその他の著作物は特許庁が保有しており、国際著作権条約及び日本国の著作権関連法令によって保護されています。
第6条(システムの利用の停止又は制限)
 特許庁は、システム利用者が本利用規約に反する行為をしたと認められる場合は、当該システム利用者に対し、システムの利用を停止又は制限することができるものとします。
第7条(禁止事項)
   システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1) システムを電子納付以外の目的で使用すること
(2) 虚偽の申請・届出等を行うこと
(3) システムに対し、不正にアクセスすること
(4) システムの管理及び運営を故意に妨害すること
(5) システムに対し、ウイルスに感染したファイルを故意に送信すること
(6) 法令又は公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為
(7) その他システムの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為
第8条(システム利用者の設備等)
(1) システム利用者は、システムを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む。)を自己 の負担において準備するものとします。その際、必要な手続はシステム利用者が自己の責任と費 用で行うものとします。
(2) システム利用者は、システムの利用にあたり、自己の使用に係る機器について、セキュリティ対策に努めるものとします。
第9条(免責事項)
(1) 特許庁は、システム利用者がシステムを利用したことにより発生したシステム利用者の損害及びシステム利用者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負わないものとします。
(2) 特許庁は、システムの提供の遅延、システムの運用の停止、休止、中断又は制限により発生したシステム利用者の損害及びシステム利用者が第三者に与えた損害について一切の責任を負わないものとします。
第10条(保守等によるシステムの停止)
 特許庁は、次に掲げる場合には、システム利用者へ事前の通知を行うことなく、システムの運用の停止、休止、中断又は制限を行うことができるものとします。
(1) システムの保守、改変又は創設等を行う必要のある場合
(2) システムの利用が著しく集中した場合
(3) システムに重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合
第11条(合意管轄裁判所)
(1) 本利用規約には、日本法が適用されるものとします。
(2) システムの利用に関連して特許庁とシステム利用者間に生ずるすべての訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第12条(本利用規約の改正)
(1) 特許庁は、必要があると認めるときは、システム利用者に事前の通知を行うことなく、本利用規約を改正することができるものとします。
(2) 特許庁は、本利用規約の改正を行った場合には、遅滞なくシステム上に掲載し公表するものとします。
(3) 本利用規約の改正後にシステム利用者がシステムの利用を継続したときは、当該システム利用者は改正後の利用規約に同意したものとみなされます。
附 則
   本利用規約は、平成17年10月3日から適用します。