早期審理に関する事情説明書

 商標出願に係る拒絶査定不服審判事件について、審判請求人が早期審理の申請をする場合の早期審理に関する事情説明書の作成方法です。

 


説明1 記録項目の概要

 早期審理に関する事情説明書に記録すべき主な項目の概要は、次のとおりです。

必須 【書類名】        早期審理に関する事情説明書
任意 【提出日】        令和 1年 5月 1日
必須 【あて先】        特許庁長官殿
必須 【審判事件の表示】
 条件必須   【審判番号】     不服2018-199999
 必須   【出願番号】     商願2017-199999
必須 【審判請求人】
 条件必須   【識別番号】     300000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-3
 必須   【氏名又は名称】   商標株式会社
 任意   【電話番号】     03-3123-1234
 任意   【ファクシミリ番号】 03-3123-1235
任意 【代理人】
 条件必須   【識別番号】     100000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-5
 任意   【弁理士】
 必須   【氏名又は名称】   代理一郎
 任意   【電話番号】     03-3123-4567
 任意   【ファクシミリ番号】 03-3123-4568
必須 【早期審理に関する事情説明】

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任意 【提出物件の目録】
 条件必須   【物件名】      商標の使用の事実を示す書類(商品パンフレット) 1


説明2 記録項目及び記録内容の注意点

(1)審判請求人又はライセンシーが、その出願商標を指定商品若しくは指定役務(一部の商品若しくは役務を含む)に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する審判事件であること。ここで「権利化について緊急性を要する審判事件」とは、緊急な権利化が求められていることを指し、次のいずれかに該当するものをいいます。

a.第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を審判請求人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用しているか又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合

b.出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合

c.出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合

d.出願商標について、審判請求人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合


(2)審判請求人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している審判事件であること。この場合、指定商品・指定役務の記録に関して、以下の点を注意してください。

a.願書に記載する指定商品・指定役務は、商標の使用状況等の証明がなされる範囲の商品・役務としなければなりません。

b.指定商品・指定役務の記載中に、提出された証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商品・役務が含まれている場合には、早期審理の対象として認められません。

c.指定商品・指定役務の記載中に、証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商品・役務が含まれている場合には、早期審理の申出以前(同時でも構いません)に、その商品・役務を削除する補正が必要となります。