【早期審理に関する事情説明】

  1. 記録項目

【早期審理に関する事情説明】

1.審判請求人等の使用状況説明

 (1)商標の使用者

 (2)商標の使用に係る商品名(役務名)

 (3)商標の使用時期

 (4)商標の使用場所

 (5)商標の使用の事実を示す書類

 (6)手続補正書の提出の有無

2.緊急性を要する状況の説明


【早期審理に関する事情説明】

1.審判請求人等の使用状況説明

 (1)商標の使用者

 (2)商標の使用に係る商品名(役務名)

 (3)商標の使用時期

 (4)商標の使用場所

 (5)商標の使用の事実を示す書類

 (6)手続補正書の提出の有無


【早期審理に関する事情説明】

地域団体商標登録出願の際に提出したものを援用する。


  1. 概要

 ≪1.審判請求人等の使用状況説明≫

(1)商標の使用者

 審判請求人本人又は審判請求人からその商標について使用許諾を受けた者(ライセンシー)を記録します。なお、ライセンシーの場合には、その者の住所(居所)、氏名(名称)を記録し、ライセンシーであることを証明する書類を、使用者が審判請求人の子会社等である場合は、審判請求人の実質的支配下にあることを証明する書類を添付します。


(2)商標の使用に係る商品名(役務名)

 商標を使用又は使用の準備を相当程度進めている商品(役務)の名称を具体的に記録します。
 ※使用している「商標」を記録するのではなく、「商品(役務)名」を記録します。


(3)商標の使用時期

 商標をいつから(2)で挙げた商品(役務)について使用しているのかを記録します。例えば、「平成○年○月から使用中」のように記録します。


(4)商標の使用場所

 商標の使用者の営業所、事務所その他その商標の使用がされた場所のいずれか一の所在地を具体的に記録します。


(5)商標の使用の事実を示す書類

 審判請求人又はライセンシーが商標を商品(役務)について使用していることを示す客観的な資料として、例えば、以下のような資料を提出します。

a.商標が付された商品を撮影した写真

b.商標が付された商品が掲載されたパンフレット又はカタログ

c.商標が付された商品が掲載された広告

d.商標が付された役務の提供の用に供する物を撮影した写真

e.商標が掲載された役務に関するパンフレット又はカタログ

f.商標が掲載された役務に関する広告


 また、審判請求人又はライセンシーが商標を使用する準備を相当程度進めていることを示す客観的な資料として、例えば、以下のような資料を提出します。

a.商標が付された商品が掲載されたパンフレット、カタログ等の印刷についてその受発注を示す資料

b.商標が付された商品が掲載された広告についてその受発注を示す資料

c.商標が付された商品の販売に関するプレス発表や新聞記事等の資料

d.商標が付された役務の提供の用に供する物の受発注を示す資料

e.商標が掲載された役務に関するパンフレット、カタログ等の印刷についてその受発注を示す資料

f.商標が掲載された役務に関する広告についてその受発注を示す資料

g.商標が掲載された役務の提供に関するプレス発表や新聞記事等の資料

※「受発注を示す資料」は、発注したことを示す資料及びこれが受注されたことを示す資料の双方の提出が必要です。

※出願商標と使用商標の同一性については、両者が社会通念上、外観において同視できる態様(例えば、明朝体とゴシック体の相違、縦書きと横書きの相違)であれば認められます。


(6)手続補正書の提出の有無

 早期審理の申出の際に、その出願に係る指定商品・指定役務の記載に関する手続補正書の提出の有無について記録します。具体的には、「○月○日に手続補正書を提出」「手続補正書の提出なし」のように記録します。


※上記(3)~(5)については、インターネット上のURLのみの記録をもって代替することはできません(後日の確認ができなくなる可能性があるため)。


 ≪2.緊急性を要する状況の説明≫

 次のような各事項との関係において、緊急な権利化が求められている状況を詳細に記録します。

a.第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を審判請求人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用しているか又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合

  この場合には、第三者の住所(居所)、氏名(名称)、使用に係る商品(役務)、使用場所等を記録するとともに、その使用の事実を示す書類を提出します。具体的な使用状況の説明及び使用の事実を示す書類の提出については、上記「1.審判請求人等の使用状況説明」の(2)から(5)に準じます。なお、第三者による「具体的な使用の準備」とは、例えば、譲渡又は引き渡しの目的をもって指定商品又は指定商品に類似する商品に、出願に係る商標又はこれに類似する商標を付したものを所持する行為等、商標法第37条第2号から第8号に掲げる行為に相当するものをいいます。

b.出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合

  警告を発した者の住所(居所)、氏名(名称)、警告の根拠となる商標登録番号、商標、指定商品(指定役務)等を明らかにし、また、不正競争防止法等の他の法律を根拠とする場合には、その法律を明らかにするとともに、可能な場合には警告書(写し)を提出します。

c.出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合

  使用許諾を求めている者の住所(居所)、氏名(名称)、使用許諾を求めらている指定商品(指定役務)、期間等を明らかにするとともに、使用許諾を求めていることを示す書面(写し)等を提出します。

d.出願商標について、審判請求人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府機関へも出願している場合

  外国特許庁名又は政府間機関名、出願日、出願番号(正式な出願番号を知ることができないときは省略できます。ただし、その後、正式な出願番号を知ることができた場合は、遅滞なくその番号を記録した「早期審理に関する事情説明補充書」を提出しなければなりません。)を明らかにするとともに、その出願の写しを提出します。

e.その他、権利化について緊急性があると認められる場合

  権利化について緊急性があることについての具体的な事情を説明し、必要な資料を提出します。


 ≪3.地域団体商標登録出願に係る提出≫

 商標の使用状況等の説明及び証明書類の提出については、当該出願時に提出した説明内容及び証明書類等を援用することができます。