審判請求書:拒絶査定不服審判(意匠)

 意匠登録出願人が拒絶査定不服審判の請求をする場合の審判請求書の作成方法です。

 <意匠法施行規則様式第12>


説明1 記録項目の概要

 審判請求書に記録すべき主な項目の概要は、次のとおりです。

必須 【書類名】        審判請求書
任意 【提出日】        令和 1年 5月 1日
必須 【あて先】        特許庁長官殿
必須 【審判事件の表示】
 必須   【出願番号】     意願2017-079999
 必須   【審判の種別】    拒絶査定不服審判事件
必須 【審判請求人】
 条件必須   【識別番号】     300000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-3
 必須   【氏名又は名称】   意匠株式会社
 任意   【電話番号】     03-3123-1234
 任意   【ファクシミリ番号】 03-3123-1235
任意 【代理人】
 条件必須   【識別番号】     100000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-5
 任意   【弁理士】
 必須   【氏名又は名称】   代理一郎
 任意   【電話番号】     03-3123-4567
 任意   【ファクシミリ番号】 03-3123-4568
任意 【手数料の表示】
 条件必須   【予納台帳番号】   123456
 条件必須   【納付金額】     55000
必須 【請求の趣旨】      原査定を取り消す。本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。
必須 【請求の理由】

1.手続の経緯
・・・・・・・・・・・・

2.拒絶査定の要点
・・・・・・・・・・・・

3.本願意匠が登録されるべき理由
本願については・・・理由により登録されるべきである。

4.むすび
・・・・・・・・・・・・

任意 【証拠方法】       甲第1号証・・・・・・・・・
任意 【提出物件の目録】
 条件必須   【物件名】      委任状 1
  条件必須    【援用の表示】   意願0000-000000に添付した委任状を援用します。


説明2 記録項目及び記録内容の注意点

【代理人】

  【識別番号】     100000001

  【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-5

  【弁理士】

  【氏名又は名称】   代理一郎

  【電話番号】     03-3123-4567

  【ファクシミリ番号】 03-3123-4568

【持分の割合】      30/100