【請求の理由】
- 請求の理由には、原査定を不服とする実質的理由についての請求人の主張を具体的、かつ明確に記録します。
- 特に留意すべき事項は、「意匠の要旨を明確にし、それに基づいた主張」を記録することと、「先行周辺意匠があれば、その複写を証拠方法として提出すること」を記録することです。
- 必要がある場合、参考図としてイメージデータを記録することができます。この場合、イメージタグと同じ行には、他のイメージタグや文字を入力することはできません。
また、イメージファイルの形式及び解像度については、「イメージファイルの規定」-「2.イメージの形式・サイズ」-「No.5 SGML系書類 上記以外の書類に添付されるイメージ」を参照してください。
- 請求の理由を、具体的かつ明確に記録する手法として、項分け記録を採用することを推奨します。
- 項分け記録により、審判請求人は要点整理を行いながら、審判請求の必要性が客観的に認識し、作成できるので有用です。また、審理上も必要な箇所を見出しやすく要点整理に役立ち、その効率化もできるので、審判請求人の主張が正確に審判合議体に伝わり有益です。
例) 先行意匠と類似する場合
【請求の理由】
1.手続の経緯
2.拒絶査定の要点
3.本願意匠が登録されるべき理由
(1)本願意匠の要旨
(2)引用意匠の要旨
(3)先行周辺意匠の摘示
(4)本願意匠と引用意匠との対比
(5)本願意匠と引用意匠との類否
4.むすび