早期審査に関する事情説明書(商標登録出願)

 出願人が、商標登録出願に関する権利化について緊急性を要する場合の早期審査に関する事情説明書の作成方法です。

 


説明1 記録項目の概要

 早期審査に関する事情説明書に記録すべき主な項目の概要は、次のとおりです。

必須 【書類名】        早期審査に関する事情説明書
任意 【提出日】        令和 1年 5月 1日
必須 【あて先】        特許庁長官殿
必須 【事件の表示】
 条件必須   【出願番号】     商願2018-199999
必須 【提出者】
 条件必須   【識別番号】     300000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-3
 必須   【氏名又は名称】   商標サービス株式会社
任意 【代理人】
 条件必須   【識別番号】     100000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-5
 任意   【弁理士】
 必須   【氏名又は名称】   代理一郎
 任意   【電話番号】     03-3123-4567
 任意   【ファクシミリ番号】 03-3123-4568
必須 【早期審査に関する事情説明】
 1.出願人等の使用状況説明
  (1)商標の使用者
   ・・・・・・・・・・
  (2)商標の使用に係る商品名(役務名)
   ・・・・・・・・・・
  (3)商標の使用時期
   ・・・・・・・・・・
  (4)商標の使用場所
   ・・・・・・・・・・
  (5)商標の使用の事実を示す書類
   ・・・・・・・・・・
 2.緊急性を要する状況の説明
   ・・・・・・・・・・
任意 【提出物件の目録】
 条件必須   【物件名】       商標の使用の事実を示す書類 1


説明2 記録項目及び記録内容の注意点