早期審査に関する事情説明書(意匠・外国関連出願)

 出願人が、意匠の外国関連出願であることを理由とする場合の早期審査に関する事情説明書の作成方法です。

 


説明1 記録項目の概要

 早期審査に関する事情説明書に記録すべき主な項目の概要は、次のとおりです。

必須 【書類名】        早期審査に関する事情説明書
任意 【提出日】        令和 1年 5月 1日
必須 【あて先】        特許庁長官殿
必須 【事件の表示】
 条件必須   【出願番号】     意願2018-079999
必須 【提出者】
 条件必須   【識別番号】     300000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-3
 必須   【氏名又は名称】   意匠株式会社
任意 【代理人】
 条件必須   【識別番号】     100000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-5
 任意   【弁理士】
 必須   【氏名又は名称】   代理一郎
 任意   【電話番号】     03-3123-4567
 任意   【ファクシミリ番号】 03-3123-4568
必須 【早期審査に関する事情説明】
 1.日本国特許庁以外の特許庁への出願の表示

  (1)外国特許庁名

  ・・・・・・・・・・

  (2)出願日

  ・・・・・・・・・・

  (3)出願番号

  ・・・・・・・・・・

  (4)証拠の表示

  ・・・・・・・・・・

 2.先行意匠調査

  ・・・・・・・・・・

 3.自己の意匠登録出願中の意匠の記載

  (1)出願番号

  ・・・・・・・・・・

任意 【提出物件の目録】
 条件必須   【物件名】      アメリカ特許商標庁が交付した出願番号通知の写し:A 1


説明2 記録項目及び記録内容の注意点