【早期審査に関する事情説明】

  1. 記録内容

【早期審査に関する事情説明】

 1.日本国特許庁以外の特許庁への出願の表示

  (1)外国特許庁名

  (2)出願日

  (3)出願番号

  (4)証拠の表示

 2.先行意匠調査

 3.自己の意匠登録出願中の意匠の記載

  (1)出願番号


  1. 概要

≪1.日本国特許庁以外の特許庁への出願の表示≫

 外国関連出願であることを理由として早期審査の適用を受けようとする場合は、「早期審査に関する事情説明書」の「日本国特許庁以外の特許庁への出願の表示」の欄に次の要領で記録します。


①「外国特許庁名」の欄には、日本国特許庁へ出願した意匠と同一の意匠を出願した日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関名(例えば、米国特許商標庁)を記録します。


②「出願日」の欄には、日本国特許庁以外の特許庁等への出願の出願日を記録します。


③「出願番号」の欄には、日本国特許庁以外の特許庁等への出願の出願番号を記録します。なお、「早期審査に関する事情説明書」の提出時に、その正式な番号を知ることができない場合には、その記録を省略することができます。ただし、その後、正式な出願番号を知らされたときは、遅滞なく、その番号を記録した「早期審査に関する事情説明補充書」(様式5又は6)を提出しなければなりません。


④「証拠の表示」の欄には、前記①~③に掲げる出願の事実を疎明する次の書類のいずれかの書類名を記録します。

  1. 日本国特許庁以外の特許庁等が発行した公報
  2. 日本国特許庁以外の特許庁等が交付した出願の受領書、又は出願番号通知
  3. 日本国特許庁以外の特許庁等の認証がある出願書類の謄本
  4. その他日本国特許庁以外の特許庁等への出願の事実を疎明する書面

⑤「証拠の表示」に上記の書類を記録した場合には、原則、その第1頁及び意匠を表した図面頁を表示する。ただし、第1頁のみでは日本国特許庁以外の特許庁等への出願の事実が疎明できない場合には、その事実を疎明するために必要な頁を併せて提出します。また「物件名」の欄には「証拠の表示」に記録する書類のうち、提出する書類を記録します。例えば、「米国特許商標庁が交付した出願番号通知の写し 1」のように記録します。


⑥パリ条約に基づく優先権等の主張をともなう日本国特許庁への意匠登録出願であって、既に優先権証明書を日本国特許庁へ提出しているときは、「証拠の表示」の欄に、「優先権証明書(平成○年○月○日提出済につき省略する。)」、又は「優先権証明書(令和○年○月○日提出済につき省略する。)」のように優先権証明書は既に提出済である旨を記録し、日本国特許庁以外の特許庁への出願の事実を疎明する書面の提出並びに、「外国特許庁名」、「出願日」及び「出願番号」の各欄の記録を省略することができます。



≪2.先行意匠調査≫

 「早期審査に関する事情説明書」の提出にあたっては、早期審査の目的を達成するため、出願人に対して「先行意匠調査」の結果を記録することが望まれます。先行意匠資料として、日本国登録意匠公報と公知資料(意匠登録出願日前に刊行物に記載された資料等)を調査の対象とします。調査に当たっては、自己の意匠の新規性・創作性を評価する際に参考になると思われる資料を抽出します。


①調査すべき先行意匠

 ⅰ)日本国登録意匠公報について

 ⅱ)公知資料についても、先行意匠調査の対象とします。

    早期審査の申出を行う出願人は、公知資料についても可能な限り調査を行います。

    先行意匠調査取扱い機関として、(社)日本デザイン保護協会があり、物品によっては調査可能なものもあります。詳しくは、(社)日本デザイン保護協会にお問い合わせください。


②調査範囲

 ⅰ)先行意匠調査の調査範囲は、その出願の意匠に係る物品の属する「意匠分類表」の小分類(意匠法施行規則別表第一の物品の区分の欄のレベル)の範囲です。

 ⅱ)調査年の範囲は、出願の日の前15年です。


③調査結果の添付

 ⅰ)先行意匠資料を添付します。資料の添付は、公報又は公知資料についてはそのコピーを添付します。あるいは、公報についてはその登録番号の記録のみでコピー添付の代わりとします。

 ⅱ)先行意匠資料がない場合には、その出願の意匠の背景となる一般的な意匠の水準を示す意匠資料を添付します。



≪3.自己の意匠登録出願中の意匠の記載≫

 「早期審査に関する事情説明書」の提出にあたっては、「先行意匠調査」に加えて、関連意匠の登録要件(意匠法第10条)の調査を効率的に行うため、「自己の意匠登録出願中の意匠の記載」を要請します。「自己の意匠登録出願中の意匠の記載」の欄は、次の要領で記録します。


 ⅰ)記録の範囲は、その出願の意匠に係る物品の属する「意匠分類表」の小分類(意匠法施行規則別表第一の物品の区分の欄のレベル)の範囲内において、その出願の出願日と同日に出願した自己の他の意匠登録出願(最終処分が確定していないもの)すべてとします。

 ⅱ)記録は、「意願○○○○-○○○○○○」のように意匠登録出願の番号を記録することにより行います。
なお、出願番号の通知を待っている間は、その出願の「出願日」及び「整理番号」を記録します。