1.二国間PDX廃止対応(欧州・韓国)
欧州特許庁及び韓国特許庁については、日本国特許庁と二庁間での優先権書類の電子的交換が利用可能となっていましたが、2020年半ばをもって終了予定のため、これに対応しました。
今後は、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した優先権書類の電子的交換のみ利用可能となります。
2. 期間延長請求書(期間徒過)の様式対応
「期間延長請求書(期間徒過)」に【持分の割合】が記録可能になりました。
3. 意匠法等改正対応
令和2年4月1日からの意匠登録出願に関して、意匠権の存続期間が「登録の日から20年」から「出願の日から25年」に変更になりました。
また、関連意匠の出願できる期間は、基礎意匠(最初の本意匠)の出願日から10年を経過する日前まで出願が可能になりました。
4. 商標制度改正対応
立体商標について、「商標登録を受けようとする商標」に記録した立体商標を特定するために、必要に応じて【商標の詳細な説明】が記録可能になりました。なお、防護標章登録願の場合、「商標」は「標章」です。