早期審理に関する事情説明書(意匠・実施関連出願)

 審判請求人が、権利化について緊急性を要する実施関連出願に係る審判事件の早期審理に関する事情説明書の作成方法です。

 


説明1 記録項目の概要

 早期審理に関する事情説明書に記録すべき主な項目の概要は、次のとおりです。

必須 【書類名】        早期審理に関する事情説明書
任意 【提出日】        令和 1年 5月 1日
必須 【あて先】        特許庁長官殿
必須 【審判事件の表示】
 条件必須   【審判番号】     不服2018-199999
 必須   【出願番号】     意願2017-079999
必須 【審判請求人】
 条件必須   【識別番号】     300000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-3
 必須   【氏名又は名称】   意匠株式会社
 任意   【電話番号】     03-3123-1234
 任意   【ファクシミリ番号】 03-3123-1235
任意 【代理人】
 条件必須   【識別番号】     100000001
 条件必須   【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-5
 任意   【弁理士】
 必須   【氏名又は名称】   代理一郎
 任意   【電話番号】     03-3123-4567
 任意   【ファクシミリ番号】 03-3123-4568
必須 【早期審理に関する事情説明】

1.実施状況説明
 (1)実施行為の特定
 ・・・・・・・・・・・・

 (2)実施行為の開始時期
 ・・・・・・・・・・・・

 (3)意匠の実施行為を示す資料又は物件
 ・・・・・・・・・・・・

2.緊急性を要する状況の説明
 ・・・・・・・・・・・・

3.自己の意匠登録出願中の意匠の記載
 (1)出願番号
 ・・・・・・・・・・・・

任意 【提出物件の目録】
 条件必須   【物件名】      意匠の実施行為を示す製品パンフレット 1


説明2 記録項目及び記録内容の注意点

a.第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合

b.その出願の意匠の実施行為(実施準備行為)について、第三者から警告を受けている場合

c.その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合