図面

 図面の作成方法です。



1.様式及び図面作成方法の変更点

変更点 概要
副本
  • 平成12年出願以降は副本を提出する必要はありません。

「意匠登録出願人の氏名(名称)」等を記載する欄

  • 用紙の下に記載することを規定していた『「意匠登録出願人の氏名(名称)」等を記載する欄』は廃止されたので、記録する必要はありません。
線の太さ
  • 線の太さは、実線及び破線にあっては約0.4mm、切断面を表す平行斜線にあっては約0.2mmとします。
  • また、鎖線にあっては約0.2mmとします。
図の大きさ
  • 図は、横150mm、縦113mmを超えて記録することはできません。
  • 平成11年出願以前は、直接的に1図ごとの大きさの規定は設けず、原則として「基本6図をA4サイズの用紙に記載する」こととしていましたが、平成12年出願以降は1図ごとの記録寸法に上記の制限があります。
図の表示
  • 図の表示は、その種類に応じ【正面図】、【背面図】、【左側面図】、【右側面図】、【平面図】、【底面図】、【表面図】、【裏面図】、【展開図】、【○○断面図】、【○○切断部端面図】、【○○拡大図】、【斜視図】、【正面、平面及び右側面を表す図】のように表示し、また、これらの図が参考図である場合は、「【使用状態を表す参考斜視図】」のように、その旨も表示します。
  • なお、これらの場合において、複数の図の表示が同一(重複)とならないように注意してください。


2.オンラインで提出するときの注意事項



説明1 具体的な作成方法


説明2 記録項目及び記録内容の注意点