何人も、特許庁長官に対して、商標に関する証明の請求をすることができます(商標法第72条)(注1)。
また、特例法の規定に基づく電子情報処理組織を使用して行われた手続、磁気ディスクの提出により行われた手続、書面の提出により行われた手続、さらには電子情報処理組織を使用して行われた処分等又は文書をもって行われた処分等、ファイルに記録された事項を対象として証明の請求をすることができます(特例法第12条)。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、出願人及びその代理人を除き、証明の請求をすることはできません(特例法第12条(3)(商標法第72条ただし書の規定の準用))。
(注1)最終処分確定後、権利期間及び保存期間を経過して廃棄処分となったものは除きます。
オンライン請求可能範囲
請求書類名 | 可能範囲 |
・優先権証明請求書 | ・平成12年1月1日以降にされた出願およびこれに係る手続 |
・証明請求書:書類証明 | ・平成12年1月1日以降にされた出願およびこれに係る手続 ・平成12年1月1日以降に拒絶査定および補正却下の不服審判の請求がされた審判に係る手続 |
・証明請求書:特定事項証明 | |
・本国登録証明請求書 | ・商標原簿のうち磁気テープをもって調製された部分に記録されている事項 |
・本国登録証明請求書:包含証明 |