新たに実用新案登録された権利に基づく特許出願制度が導入されたことにより、特許出願に移行する猶予期間(実用新案登録出願から3年以内)が設けられ、実用新案権の設定登録後に実用新案登録された権利に基づいて特許出願を行うことが可能になります。また、実用新案登録出願人又は実用新案権者以外の第三者の技術評価請求について新たに様式が定められました。
特許 :実用新案登録に基づく特許出願
実用新案:実用新案技術評価請求書(他人)
特定登録調査機関制度の導入にともない、特定登録調査機関が作成した調査報告を提示して審査請求を行うことが可能になります。調査報告を提示して審査請求が行われたときは、審査請求料が減額されます。このガイドラインでは、調査報告を提示して審査請求する場合の記録例として、下記の書類を追加しました。
実用新案権の存続期間の延長(10年で満了)にともない、第1年~第6年の登録料を引き下げ、第7年~第10年の登録料を新設します。改正後の登録料は、下表のようになります。このガイドラインでは、「実用新案登録出願手続ガイドライン」→「実用新案登録出願(通常)」「分割出願、変更出願」に含まれる書類について、その記録例の料金を変更しています。なお、「登録の手続ガイドライン」に含まれる書類については、改正後の料金の適用が直ぐには発生しないことから、変更は行っていません。
登録料対照表(1年分)
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平成17年3月31日までの出願 |
平成17年4月1日以降の出願 |
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基本部分 |
請求項毎 |
基本部分 |
請求項毎 |
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第1年~第3年 |
7,600円 |
700円 |
2,100円 |
100円 |
第4年~第6年 |
15,100円 |
1,400円 |
6,100円 |
300円 |
第7年~第10年 |
- |
- |
18,100円 |
900円 |
予納制度を利用して、審査請求後の出願取下げ等に対する審査請求料の一部返還の請求がパソコン出願ソフトで可能になります。これにより、返還請求者から申出があれば当該返還に代えて、予納された見込額に返還すべき額に相当する金額を加算することができます。
特許等関係料金の返還に際して提出する様式の規定にともない、パソコン出願ソフトで提出することが可能になります。オンラインで提出できる書類は、下記のとおりになります。
特許 :既納手数料返還請求書
実用新案:既納手数料(登録料)返還請求書
意匠 :既納手数料返還請求書
商標 :既納手数料返還請求書