【商標登録を受けようとする商標】
標準文字のみの商標は次の要領で記録します。
- 文字データで入力すること(イメージデータは不可)
- 特許庁長官が指定した文字であること
- 全角文字であること
- 文字修飾しないこと
- 色彩を付さないこと
- 30文字以内であること(スペース含む)
- スペースが連続して2以上存在しないこと
- 途中で改行しないこと
※標準文字一覧については、『商標法第5条第3項に規定する標準文字』を参照してください。
- 平面商標、立体商標(標準文字のみの商標以外の商標)
平面商標又は立体商標は次の要領で記録します。
- イメージデータで入力すること(文字データは不可)
- 入力する商標の大きさは、8cm平方とすること。ただし、特に必要があるときは、15cm平方とすることができます。
- 立体商標を異なる2以上の方向から表示した図又は写真の各入力する商標の大きさは15cm平方を超えないこと。
<本欄の商標のイメージデータを作成するには?>
- まず、イメージ入力した商標はファイル名をつけて保存します。
イメージファイルの形式及び解像度については、「イメージファイルの規定」-「2.イメージの形式・サイズ」-「No.3 SGML系書類 商標登録を受けようとする商標」を参照してください。
- 次に、保存したファイルを、HTML文書で作成した願書中の【商標登録を受けようとする商標】の欄の次の行にイメージタグを使用してそのファイル名を指定して挿入します。
※送信したイメージデータが原本になります。作成した願書は、送信する前に必ず確認し、商標見本(イメージデータ)の大きさが小さい場合や、意図するものと異なった色彩であった場合等は、再度イメージ入力し直します。
<記録例について>
- 標準文字のみの商標の場合は、【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に【標準文字】と記録します。
【商標登録を受けようとする商標】
パテ丸くん
【標準文字】
- 平面商標の場合は、【商標登録を受けようとする商標】の欄以外は設けません。
【商標登録を受けようとする商標】

- 立体商標の場合は、【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に【立体商標】と記録します。
【商標登録を受けようとする商標】



【立体商標】