【商標登録を受けようとする商標】

 標準文字のみの商標は次の要領で記録します。

  1. 文字データで入力すること(イメージデータは不可)
  2. 特許庁長官が指定した文字であること
  3. 全角文字であること
  4. 文字修飾しないこと
  5. 色彩を付さないこと
  6. 30文字以内であること(スペース含む)
  7. スペースが連続して2以上存在しないこと
  8. 途中で改行しないこと

※標準文字一覧については、『商標法第5条第3項に規定する標準文字』を参照してください。


 平面商標又は立体商標は次の要領で記録します。

  1. イメージデータで入力すること(文字データは不可)
  2. 入力する商標の大きさは、8cm平方とすること。ただし、特に必要があるときは、15cm平方とすることができます。
  3. 立体商標を異なる2以上の方向から表示した図又は写真の各入力する商標の大きさは15cm平方を超えないこと。


<本欄の商標のイメージデータを作成するには?>


<記録例について>

【商標登録を受けようとする商標】

 パテ丸くん

【標準文字】


【商標登録を受けようとする商標】

 


【商標登録を受けようとする商標】

 

 

 

【立体商標】