【商標登録を受けようとする商標】
≪記録する場合≫
商標登録を受けようとする商標を記録するときは、
『商標登録出願』の「【商標登録を受けようとする商標】」
と同様です。
≪省略する場合≫
商標登録を受けようとする商標の記録を省略するときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に【援用の表示】の欄を設け、「変更を要しないため省略する」のように記録します。
【商標登録を受けようとする商標】
【援用の表示】 変更を要しないため省略する