図面
図面の作成方法です。
<特許法施行規則様式第30>
説明1 記録項目の概要
図面に記録すべき主な項目の概要は、次のとおりです。
説明2 記録項目及び記録内容の注意点
≪描き方≫
- 原則として製図法に従って、黒色で、鮮明に記録するものとし、着色してはいけません。
- 切断面には、平行斜線を引き、その切断面中異なる部分を表す切断面には、方向を異にする平行斜線を、それができないときは、間隔の異なる平行斜線を引きます。
- 図中のある箇所の切断面を他の図に描くときは、一点鎖線で切断面の個所を示し、その一点鎖線の両端に符号を付け、かつ、矢印で切断面を描くべき方向を示します。
- 凹凸の部分を表すには、断面図又は斜視図を用い、特に陰影を付ける必要があるときは、約0.2mmの実線で鮮明に描きます。
- 中心線は、特に必要がある場合のほかは、引いてはいけません。
≪線の太さ≫
- 実線にあっては約0.4mm(引出線にあっては約0.2mm)、点線及び鎖線にあっては約0.2mmとします。
- 特に陰影を付ける必要があるときは、約0.2mmの実線で鮮明に描きます。
≪符号≫
- アラビア数字を用い、大きさは約5mm平方とし、他の線と明確に区別することができる引込線を引いて付けます。
- 同一の部分が2以上の図中にあるときは、同一の符号を用います。
≪図面に関する説明≫
- 図面に関する説明は、明細書の中に記録します。ただし、図表、線図等に欠くことができない表示、切断面の表示及び図の主要な部分の名称については、次の要領で図中に記録することができます。
- 用語は、明細書において使用した用語と同一のものを用います。
- 文字は、図中のいずれの線にも掛かることなく記録します。
- 図の主要な部分の名称は、なるべく符号と共に記録します。
- 項目名は、【図○】だけが使用できます。他の項目名は使用できません。
説明3 図面の作成方法
①横170mm、縦255mm以内に収まるように作図した図を、各図ごとにスキャナー等を用いて電子化します。
②電子化した図は各図ごとに適当なファイル名をつけて保存します。
イメージの保存形式は、「イメージファイルの規定」-「2.イメージの形式・サイズ」-「No.1 XML系書類すべて」を参照してください。
(注)図面代用写真(顕微鏡写真等)以外の図表、線図等については、GIF形式又はBMP形式(いずれもモノクロ2値)で保存してください。
③保存した各図のファイルを、HTML文書で作成した願書中のイメージファイル挿入位置にイメージタグを使用してそのファイル名を指定して挿入します。
(挿入例)
【書類名】 図面
【図1】
<IMG SRC="IMG.1.gif">
【図2】
<IMG SRC="IMG.2.gif">