変更点 |
概要 |
副本 |
- 平成12年出願以降は副本を提出する必要はありません。
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「意匠登録出願人の氏名(名称)」等を記載する欄 |
- 用紙の下に記載することを規定していた『「意匠登録出願人の氏名(名称)」等を記載する欄』は廃止されたので、記録の必要はありません。
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写真の大きさ |
- 各図を現す写真は、いわゆる背景部を含めて、横150mm、縦113mmを超えて現すことはできません。
- 平成11年出願以前は、直接的に1図ごとの大きさの規定は設けず、原則として「基本6図をA4サイズの用紙に記載する」こととしていましたが、平成12年出願以降は1図ごとの記録寸法に上記の制限があります。
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写真の表示 |
- 各図を現す写真ごとに、図面と同様に、その種類に応じ【正面図】、【背面図】、【左側面図】、【右側面図】、【平面図】、【底面図】、【表面図】、【裏面図】、【展開図】、【○○断面図】、【○○切断部端面図】、【○○拡大図】、【斜視図】、【正面、平面及び右側面を表す図】のように表示し、また、これらの図が参考図である場合は、「【使用状態を表す参考斜視図】」のように、その旨も表示します。
- なお、これらの場合において、複数の図の表示が同一(重複)とならないように注意してください。
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