要約書
要約書の作成方法です。
<特許法施行規則様式第31>
説明1 記録項目の概要
要約書に記録すべき主な項目の概要は、次のとおりです。
必須 |
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【書類名】 要約書 |
任意
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【要約】 【課題】書面に垂直方向に対して傾斜した光路で受光することで、書面の走査位置またはその直前(直後)を常に目視可能とする。 【解決手段】レンズ系を介して書面2からの反射散乱光を1次元イメージセンサに受光することで主走査を行い、書面2を被覆したハウジング1を手送り移動することで副走査を行う図面イメージの入力手段において、該ハウジング1内の上部に装着され、その受光面が図面と平行になるように設定された1次元イメージセンサと、書面2に垂直でセンサ列方向軸を含む平面に対して傾斜し、かつ該センサ列方向軸と直交した光路面を構成するレンズ系とを備え、該ハウジング1の被覆側端部で主走査する。 |
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【表1】
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【数1】
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【化1】
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任意
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【選択図】図1 |
説明2 記録項目及び記録内容の注意点
- オンライン手続における書類作成上の注意点は、『電子出願の規約』の「HTMLの規定」、「文字の制限」及び「イメージファイルの規定」を参照してください。
- 化学式等を記録する場合における入力形式は、JPEG(グレースケール)による記録ではなく、GIF形式又はBMP形式(いずれもモノクロ2値)により入力します。
- 文章は、次の点に注意して記録します。
- 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に発明の全体を出願当初から記録します。この場合において、他の文献を引用して要約書の記録に代えてはいけません。
- 技術用語には、学術用語を用います。
- 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書、特許請求の範囲及び要約書全体を通じて統一して使用します。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義しようとするときは、この限りではありません。
- 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記録します。
- 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記録します。
例)「ペニシリウム・ノタツム(Penisillium notatum)」:(糸状菌の一種)
「ニューボーン・メラノサイト(newborn melanocyte)」:(メラニン色素)
「高分子科学誌(Journal of Polymer Science)」
- 要約書中には、化学式、数式、表を表す【化○】、【数○】、【表○】を記録できます。これらの番号には、枝番(【化1-1】等)を付すことができます。枝番には、英数字と"."(ピリオド)、"("(左括弧)、")"(右括弧)、"-"(負記号)の4種類の記号を記録できます。