はじめに

 このガイドラインは、オンライン手続可能な書類の記録方法について説明しています。記録方法の説明対象書類は、特許、実用新案、意匠及び商標の申請書類(願書系、中間書類系、審判系及び登録系)・特許のPCT出願(国内移行手続・国際出願中間書類)と請求書類となっております。



  1. 用語説明

例)【書類名】        特許願

  【あて先】        特許庁長官殿

  【発明者】

    【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関1-3-1

    【氏名】       発明一郎

  【特許出願人】

    【識別番号】     300000001

    【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-3

    【氏名又は名称】   特許株式会社

  【代理人】

    【識別番号】     100000001

    【住所又は居所】   東京都千代田区霞が関3-3-5

    【弁理士】

    【氏名又は名称】   代理一郎

    【電話番号】     03-3123-4567

    【ファクシミリ番号】 03-3123-4568

     :

     :


  1. 項目名と項目内容

項目とは、原則として項目名+項目内容となります。

【書類名】  特許願

  ↑    ↑

 項目名  項目内容


上のように、【 】(墨付き括弧)で括られているのが項目名です。また、【○○○】の後に記録されているものが項目内容です。なお、上記例の【発明者】のように、項目内容のない項目もあります。


  1. 単独項目とグループ項目

上記例の場合、単独項目は【書類名】、【あて先】です。グループ項目は【発明者】、【特許出願人】、【代理人】等です。

※グループ項目とは、親項目の下にメンバ項目があるグループのことです。


  1. 親項目とメンバ項目

上記例の場合、親項目は【発明者】、【特許出願人】、【代理人】です。【発明者】のメンバ項目は【住所又は居所】、【氏名】で、【特許出願人】のメンバ項目は【識別番号】、【住所又は居所】、【氏名又は名称】で、【代理人】のメンバ項目は【識別番号】、【住所又は居所】、【弁理士】、【氏名又は名称】、【電話番号】、【ファクシミリ番号】です。


  1. 書類ページの見方
  1. 項目の記録条件
記録条件 説明
必須 その書類において必ず記録しなければならない項目。
条件必須 ある条件の場合において記録しなければならない項目。
任意 必要に応じて記録する項目。

※グループ項目のメンバ項目の場合、親項目を記録した場合の条件を表します。

※記録条件は項目により異なりますので、各項目の説明を参照してください。

例)任意項目の【代理人】を記録した場合は、条件必須項目の【識別番号】又は【住所又は居所】を記録し、必須項目の【氏名又は名称】は必ず記録します。

  任意     【代理人】

   条件必須    【識別番号】   100000001

   条件必須    【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-5

   必須      【氏名又は名称】 代理一郎