【国籍・地域】
【国籍・地域】は、外国人の場合に限り記録します。ただし、その国籍・地域が、【住所又は居所】の欄に記録した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記録を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、【国籍・地域】の欄を設ける必要はありません。