【意見の内容】
- 意見の内容には、審判請求人の反論を、「審判請求書」の【請求の理由】欄の項分け記録の要領で、具体的かつ明確に記録することが必要です。
- 特に、補正書を提出する場合には補正の根拠を明示するとともに、補正後の願書等に基づいて、審判合議体が通知した拒絶理由、並びに原査定の理由が解消しているとする理由を記録します。
- 本欄には意見を補足するための商標(引例商標等)等のイメージデータを記録することができます。この場合、イメージタグと同じ行には、他のイメージタグや文字を入力することはできません。
1イメージデータは横154mm、縦246mmを超えないようにします。また、イメージファイルの形式及び解像度については、「イメージファイルの規定」-「2.イメージの形式・サイズ」-「No.5 SGML系書類 上記以外の書類に添付されるイメージ」を参照してください。