【手続補正○】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
【手続補正1】
【補正対象書類名】 商標登録願
【補正対象項目名】 第9類
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【第9類】
【指定商品(指定役務)】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【手続補正2】
【補正対象書類名】 商標登録願
【補正対象項目名】 第28類
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【第28類】
【指定商品(指定役務)】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
a.全文補正は、「補正する区分・指定商品(指定役務)」のほか「補正しない区分・指定商品(指定役務)」を含め、「補正後のすべての区分・指定商品(指定役務)」を記録しなければなりません。
b.部分補正は、補正する区分単位に補正後のすべての指定商品(指定役務)を記録しなければなりません。補正区分が複数ある場合は、【手続補正○】の欄を繰り返し設けて記録しなければなりません。
c.全文補正とするか部分補正とするかは、出願又は申請の態様(一出願1区分か一出願多区分か等)及び補正の態様(1区分の補正か複数区分の補正か等)を考慮し、簡便で間違いのない補正方法を選択します。
d.【補正対象項目名】の欄に記録する項目名は、次のとおりです。全文補正と部分補正とでは異なるので十分注意してください。
全文補正
【補正対象項目名】 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
部分補正
【補正対象項目名】 第○類
e.区分重複を補正する場合は全文補正で行います。
例えば、「【第1類】【第2類】【第3類】」とすべきところ、誤って「【第1類】【第1類】【第3類】」としたため【第1類】が重複となった場合は、全文補正により「【第1類】【第2類】【第3類】」に補正します。部分補正では、どちらの【第1類】を【第2類】に補正したのか不明なため認められません。
f.【補正の内容】の欄の【指定商品(指定役務)】には補正後のすべての指定商品(指定役務)を記録します。この場合、指定商品(指定役務)が2以上あるときは、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付します(読点(、)は付しません。)。
g.補正により区分の数を増加するときは、増加する区分の数に相当する手数料の納付が必要となります。【手数料の表示】の欄を設けて納付します。