【請求項の数】
審判請求時の特許請求の範囲に記録された請求項の数を記録します。ただし、昭和62年12月31日以前の出願にあっては、【発明の数】とし、特許請求の範囲に記録された発明の数を記録します。
特許権の存続期間の延長登録の出願及び平成11年1月1日以降の出願については【請求項の数】の欄の記録を省略します。ただし、審判請求と同時に手続補正書を提出し請求項の数が増減する場合は、増減後の請求項の数を記録します。