【請求の趣旨】 原査定を取り消す。本願の発明は特許すべきものとする、との審決を求める。
【請求の趣旨】 特願○○○○-○○○○○○について、平成○○年○○月○○日になされた補正の却下の決定ならびに査定を取り消す。本願発明は特許すべきものとする、との審決を求める。
注)平成5年12月31日以前の出願においては、旧特許法第53条第1項の規定による補正の却下の決定に対して不服があるときは、別途、補正却下決定不服の審判請求することとなっており、補正却下不服の審判の請求をしないまま拒絶査定を受けその拒絶査定に対して審判を請求した場合には、その審判ではその補正の却下の決定について不服を申し立てることはできません。