【請求の理由】
- 請求の理由には、原査定を不服とする実質的理由についての請求人の主張を具体的、かつ明確に記録します。
- 特に留意すべき事項は、「特許請求の範囲に基づいた主張」を記録することです。
- 必要がある場合、参考図としてイメージデータを記録することができます。この場合、イメージタグと同じ行には、他のイメージタグや文字を入力することはできません。
また、イメージファイルの形式及び解像度については、「イメージファイルの規定」-「2.イメージの形式・サイズ」-「No.5 SGML系書類 上記以外の書類に添付されるイメージ」を参照してください。
- 平成6年1月1日以降の特許出願の補正却下決定に対する不服を拒絶査定不服審判において申し立てる場合には、「補正却下の決定に不服である旨」、「補正却下の決定を取り消すべき理由」を記録した上で、当該補正がされた明細書、特許請求の範囲又は図面に基づいて、拒絶査定を取り消すべき理由を記録します。
- 請求の理由を、具体的かつ明確に記録する手法として、項分け記録を採用することを推奨します。
- 項分け記録により、審判請求人は要点整理を行いながら、審判請求の必要性が客観的に認識し、作成できるので有用です。また、審理上も必要な箇所を見出しやすく要点整理に役立ち、その効率化もできるので、審判請求人の主張が正確に審判合議体に伝わり有益です。
例1) 新規性または進歩性に関する審判請求の場合
【請求の理由】
1.手続の経緯
2.拒絶査定の要点
3.本願発明が特許されるべき理由
(1)本願発明の説明
(2)補正の根拠の明示(審判請求時に補正がある場合)
(3)引用発明の説明
(4)本願発明と引用発明との対比
4.むすび
例2) 明細書の記載不備に関する審判請求の場合
【請求の理由】
1.手続の経緯
2.拒絶査定の要点
3.記載不備の指摘事項に対する対処
4.むすび