【早期審理に関する事情説明】
1.日本国特許庁以外の特許庁への出願の表示
(1)外国特許庁名
(2)出願日
(3)出願番号
(4)証拠の表示
2.自己の意匠登録出願中の意匠の記載
(1)出願番号
【早期審理に関する事情説明】
早期審査(優先審査)に関する事情説明書の記載と同じ。
≪1.日本国特許庁以外の特許庁への出願の表示≫
外国関連出願であることを理由として早期審理の適用を受けようとする場合は、「早期審理に関する事情説明書」の「日本国特許庁以外の特許庁への出願の表示」の欄に次の要領で記録します。
(1)外国特許庁名
日本国特許庁へ出願した意匠と同一の意匠を出願した日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関名(例えば、米国特許商標庁)を記録します。
(2)出願日
日本国特許庁以外の特許庁等への出願の出願日を記録します。
(3)出願番号
日本国特許庁以外の特許庁等への出願の出願番号を記録します。なお、「早期審理に関する事情説明書」の提出時に、その正式な番号を知ることができない場合には、その記録を省略することができます。ただし、その後、正式な出願番号を知らされたときは、遅滞なく、その番号を記録した「早期審理に関する事情説明補充書」を提出しなければなりません。
(4)証拠の表示
前記(1)~(3)に掲げる出願の事実を疎明する次の書類のいずれかの書類名を記録します。
a.日本国特許庁以外の特許庁等が発行した公報
b.日本国特許庁以外の特許庁等が交付した出願の受領書、又は出願番号通知
c.日本国特許庁以外の特許庁等の認証がある出願書類の謄本
d.その他日本国特許庁以外の特許庁等への出願の事実を疎明する書面
上記の書類を記録した場合には、原則、その第1頁及び意匠を表した図面頁を表示する。ただし、第1頁のみでは日本国特許庁以外の特許庁等への出願の事実が疎明できない場合には、その事実を疎明するために必要な頁を併せて提出します。また「物件名」の欄には「証拠の表示」に記録する書類のうち、提出する書類を記録します。例えば、「米国特許商標庁が交付した出願番号通知の写し 1」のように記録します。
パリ条約に基づく優先権等の主張をともなう日本国特許庁への意匠登録出願であって、既に優先権証明書を日本国特許庁へ提出しているときは、「証拠の表示」の欄に、「優先権証明書(平成○年○月○日提出済につき省略する。)」、又は「優先権証明書(令和○年○月○日提出済につき省略する。)」のように優先権証明書は既に提出済である旨を記録し、日本国特許庁以外の特許庁への出願の事実を疎明する書面の提出並びに、「外国特許庁名」、「出願日」及び「出願番号」の各欄の記録を省略することができます。
≪2.自己の意匠登録出願中の意匠の記載≫
「早期審理に関する事情説明書」の提出にあたっては、関連意匠の登録要件(意匠法第10条)の調査を効率的に行うため、「自己の意匠登録出願中の意匠の記載」を要請します。「自己の意匠登録出願中の意匠の記載」の欄は、次の要領で記録します。
ⅰ)記録の範囲は、その出願の意匠に係る物品の属する「意匠分類表」の小分類(意匠法施行規則別表第一の物品の区分の欄のレベル)の範囲内において、その出願の出願日と同時に出願した自己の他の意匠登録出願(最終処分が確定していないもの)すべてとします。
ⅱ)記録は、「意願○○○○-○○○○○○」のように意匠登録出願の番号を記録することにより行います。なお、出願番号の通知を待っている間は、その出願の「出願日」及び「整理番号」を記録します。