手続の補足
≪オンライン申請≫
手続の補足は、オンライン手続に付随した手続で、次の場合に行う必要があります。
手続の補足期間は、オンライン手続をした日から3日以内です。
- 手続を行う者(代理人により手続を行う場合にあっては代理人)が2人以上ある場合であって、オンライン手続を実行した者以外の者が、当該手続を行った旨を申し出るとき(特例法施行規則第21条第1項)
≪書面申請≫
オンライン手続では提出できない手続に際して提出が必要とされる次の証明書等の物件を提出するとき(特例法施行規則第19条第1項)
- 団体商標登録出願の際の商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面(商標法第7条第3項)
- 代理権を証明する書面(商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第4条の3)
- 商標登録出願により生じた権利の承継を証明する書面(商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第5条第1項)
- 第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面(商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第6条)
- 代表者であることを証明する書面(商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第8条第1項)
- 持分の定めがあること、又は不分割等の契約があることを証明する書面(商標法施行規則第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第1項)
- 国と国以外の者との共有に係る場合であって、持分の定めがあるときの当該持分の定めを証明する書面(商標法施行規則第22条第4条において準用する特許法施行規則第27条第3項、商標法施行規則第18条第3項)
- 意見書に添付して提出すべき証拠物件(商標法施行規則第9条の5第2項)
- 審判の請求書、その他審判に関し提出すべき証拠物件(商標法施行規則第22条第6項において準用する特許法施行規則第50条第1項)
- 指定商品の書換に関する使用権者等の承諾を証明する書面(商標法施行規則第20条第5項)
- 現金納付に係る「納付済証(特許庁提出用)」(現金手続省令第6条第1項)
- 地域団体商標登録出願の際の商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面(商標法第7条の2第4項)
- 地域団体商標登録出願の際の商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類(商標法第7条の2第4項)
- 音商標を出願する際の商標法第5条第4項に規定する物件(商標法施行規則第4条の8第3項)
ここでは、電子出願ソフトでオンライン申請が可能な特定手続を行った旨を申し出る場合の手続補足書の作成例を示します。